○橋本市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関での受講を行うに際して、その期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供するため、養成訓練の受講期間について予算の範囲内で高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)を修了後に支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給対象者は、訓練促進給付金にあっては養成機関(通信教育を含む。以下同じ。)において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後、修了支援給付金にあっては養成機関における修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の各号に掲げる要件の全てを満たす市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)とする。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。なお、この事業において「児童」とは20歳に満たないものをいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けていること又は同様の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 就職を容易にするために必要な資格として次条に定める資格(以下「支給対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座))のカリキュラムを修業し、支給対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(支給対象資格)

第3条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給対象資格は、次に掲げるものとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生士

(11) 調理師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) その他前各号に準ずるものと市長が認めて定める資格

(支給期間等)

第4条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給期間等は、次のとおりとする。

(1) 訓練促進給付金

 訓練促進給付金の支給期間は、第2条に規定する対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業している母子家庭の母については、修業期間の全期間とする)

 訓練促進給付金の支給については、1月を単位として支給するものとし、支給対象期間の申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合など引き続き修業して資格取得を目指す場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給して差し支えない。)

(2) 修了支援給付金

修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以後に支給する。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合など引き続き修業して資格取得を目指す場合には、原則として最終の養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額)

第5条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給額は、次のとおりとする。

(1) 訓練促進給付金

 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(ア) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額14万1,000円とする。)

(イ) (ア)に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万500円)

(2) 修了支援給付金

 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(ア) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(イ) (ア)に掲げる者以外の者 2万5,000円

(事前相談の実施)

第6条 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査すること。また、生活状況についても聴取等を行い、支給の必要性について十分確認するものとする。

2 平成28年1月20日以降に養成機関に入学又は卒業する者については、県が適当と認める民間団体が実施主体である「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(以下「訓練促進資金貸付事業」という。)」の入学準備金及び就職準備金について紹介するものとする。また、母子・父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得金等についても紹介するものとする。

(訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給等)

第7条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けようとする者は、市長に対して、橋本市高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。この場合において、訓練促進給付金の支給申請は、修業開始日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。

2 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 第5条第1号ア(ア)に掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第5条第1号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類

 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類

(2) 修了支援給付金

 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 第5条第2号ア(ア)に掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第5条第2号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。

 修業していた養成機関の長が発行する修了を証明する書類

(3) 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3 市長は、支給申請があった場合は、当該申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、支給の決定を行ったときは、橋本市高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

4 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給は1人につき1回限りとする。

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第8条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に対し、次の各号に掲げる事項を求めるものとする。

(1) 毎月の在籍証明書の提出又は出席状況の報告

(2) 定期的に修得単位証明書の提出

(3) その他給付金の支給に関して必要と認める報告等

2 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市内に居住しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により第2条に規定する支給要件に該当しなくなったときは、やむを得ない事由がある場合を除き、14日以内に橋本市高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

3 受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)は、市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の同法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったとき又は受給者が休学、復学等するときは、やむを得ない事由がある場合を除き、14日以内に、橋本市高等職業訓練促進給付金等変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)により市長に届け出なければならない。

(支給決定の取消し等)

第9条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その事由が生じた日に遡ってその支給決定を取り消し、橋本市高等職業訓練促進給付金受給資格喪失通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第3項の規定により受給者から変更届が提出されたときは、内容を審査し、支給額を変更する場合には、橋本市高等職業訓練促進給付金支給変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(給付金の返還)

第10条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けたとき又は受給要件に該当しなくなったときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を当該受給者から返還させることができるものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市母子家庭高等技術訓練促進費事業実施要綱(平成16年橋本市告示第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月22日告示第334号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年2月27日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年2月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の橋本市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日以降に養成機関において受講を開始した者から適用することとし、平成19年度以前から養成機関において受講をしている者については、なお従前の例による。

(平成21年9月18日告示第145号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年9月18日から施行し、改正後の橋本市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成21年6月5日以後の申請に係る支給から適用し、同日前の申請に係る支給については、なお従前の例による。ただし、改正前の橋本市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)により支給決定を受け、現に養成機関に在籍している者については、平成21年6月分から新要綱第5条に規定する支給額を適用する。

(経過措置)

2 平成21年6月5日からこの告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた申請については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月19日告示第106号)

この告示は、平成24年7月19日から施行し、改正後の橋本市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年7月2日告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年7月2日から施行し、改正後の橋本市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日からこの告示の施行の日の前日までに、改正前の橋本市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定によりなされた申請については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月8日告示第185号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年12月8日から施行し、改正後の橋本市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの告示の施行の日の前日までに、改正前の橋本市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定によりなされた申請については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月26日告示第198号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年12月26日から施行し、改正後の橋本市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年10月1日からこの告示の施行の日の前日までに、改正前の橋本市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定によりなされた申請については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日告示第162号)

(施行期日)

1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月2日告示第190号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年9月3日から施行し、改正後の橋本市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 新要綱第4条の規定は、平成28年度以降に修業を開始した者又は平成27年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者を除く。)、平成28年4月1日時点で修業中の者について適用し、その余の支給対象者については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの告示の施行の日の前日までに、改正前の橋本市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定によりなされた申請については、新要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月29日告示第197号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第82号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行し、改正後の橋本市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱第4条及び第5条の規定は、平成31年4月1日以降に修業を開始した者又は平成30年度以前に修業を開始し、平成31年4月1日時点で修業中の者(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者を除く。)について適用し、その余の支給対象者については、なお従前の例による。

(令和3年10月14日告示第168号)

この告示は、令和3年10月14日から施行する。

(令和4年6月24日告示第123号)

この告示は、令和4年6月24日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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橋本市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第55号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第55号
平成18年11月22日 告示第334号
平成21年2月27日 告示第23号
平成21年9月18日 告示第145号
平成24年7月19日 告示第106号
平成25年7月2日 告示第108号
平成26年12月8日 告示第185号
平成26年12月26日 告示第198号
平成27年12月28日 告示第162号
平成28年3月31日 告示第91号
平成28年9月2日 告示第190号
平成29年9月29日 告示第197号
平成31年3月29日 告示第82号
令和元年7月1日 告示第30号
令和3年10月14日 告示第168号
令和4年6月24日 告示第123号