○橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要領

平成18年3月1日

告示第54号

1 趣旨

この告示は、橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成18年橋本市告示第53号)第9条の規定に基づき、橋本市自立支援教育訓練給付金事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

2 市長が地域の実情に応じて指定する講座の基準

(1) 教育訓練施設の基準

ア 当該教育訓練を継続的に安定して遂行する能力を有するものであること。

イ 当該教育訓練を適切に実施するための組織及び設備を有するものであること。

(2) 教育訓練講座の基準

ア 母子家庭の母又は父子家庭の父の就業の促進並びに職業能力の開発及び向上に資する教育訓練であって、地域の労働力需給の状況等にかんがみ、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練と認められるものであること。

イ 教育訓練の課程が適切に編成され、当該教育訓練の期間及び時間が、当該教育訓練を適正に実施するために通常必要なものと認められるものであること。

ウ 当該講座について、適切に指導することができる指導者を有すると認められること。

エ 当該講座の教材が、当該講座の内容等に照らし、適正であること。

オ 当該教育訓練に係る入学料及び受講料の合計額が20,005円以上であり、当該教育訓練に係る受講料その他受講者の納入すべき費用が、当該講座を運営するため必要な範囲内で合理的に算定した額であること。

カ 受講希望者に対し、当該講座に係る教育訓練目標、内容、修了認定基準等を明示していること。

3 対象講座指定申請書の審査に係る留意事項

(1) 過去に自立支援教育訓練給付金を受給している者は原則対象外とすること。

(2) 対象講座の指定に当たっては、過去の教育訓練給付金の受給の有無、高等職業訓練促進給付金の受給の有無等、他制度における受給状況を参考として、受給要件の審査をすること。

(3) 訓練給付金の支給を受けようとする者が希望する講座の受講開始日現在において教育訓練給付金の受給資格の有無が不明な場合において、事前相談等で職歴を把握した上でなお確認が必要なとき等には、住所を管轄する公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」によって確認すること。

(4) 教育訓練給付金の受給資格のある者は、給付額が変わってくるので、対象講座指定申請書に記載された「教育訓練給付金の受給資格の有無」を確認すること。

(5) 自立支援訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)は、過去に訓練給付金を受給したことがある者については支給しないものであることから、過去の自立支援教育訓練給付金の受給の有無について確認すること。

(6) 対象講座指定申請書に記載された講座の受講開始日及び受講期間については、教育訓練施設に照会すること。なお、雇用保険制度の教育訓練給付の対象講座の指定については、4月1日及び10月1日の年2回行われていることから、4月1日及び10月1日直後に講座を指定する場合は、留意すること。

(7) 受給要件の審査に際しては、要綱第6条に基づいて事前相談を実施し、受講の必要性について十分把握することとしているが、対象講座の指定後においても、所得水準が変動する場合等があるため、その点も十分留意して相談にあたり、丁寧な説明を心がけるものとする。

4 支給額算定に係る留意事項

訓練給付金の支給額は、支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(以下「教育訓練費」という。)に基づき訓練給付金の算定をすることとなるが、この算定については、次の事項に留意の上行うものとする。

(1) 教育訓練費の対象経費

ア 教育訓練費の対象は、教育訓練施設の長が証明する教育訓練施設に対して支払われた入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料)、受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。)であって最大1年分)及び上記経費の消費税とする。

イ 教育訓練の対象外経費

(ア) その他の検定試験の受講料

(イ) 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費

(ウ) 教育訓練の補講費

(エ) 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用

(オ) 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

(カ) 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材の購入費等

ウ 算定した支給額に端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てて整数とする。

エ 教育訓練に係る入学料及び受講料を一括払で支払った場合又は分割払で支払った場合等のいずれの場合でも、受講者が支払った費用として教育訓練施設の長が証明する額を対象とする。

オ クレジットカード等を利用した場合の取扱い

クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレジット会社に対する分割払手数料(金利)は、教育訓練経費に該当しない。

カ 支給申請時点で教育訓練施設に対して未納となっている入学料又は受講料は、対象とならない。

キ 教育訓練給付金の受給資格のある者については、教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を支給することになるので、自立支援教育訓練給付金支給申請書の教育訓練給付金の受給額及びそれを確認する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」を確認する。

ク 教育訓練給付金の受給資格があるにもかかわらず、申請していない者には、まず本人の住所を所管するハローワークに支給申請手続を行う必要があるので、対象者には申請手続の案内を行うものとする。

5 教育訓練の受講開始日及び受講修了日について

(1) 受講開始日

受講開始日は、通学制の場合は対象教育訓練の所定開講日(必ずしも本人の出席第1日目とは限らない。)、通信制(通信制に準ずるものを含む。)教育訓練の場合は、受講申込後初めて教育訓練施設が教材等を発送した日であって、いずれも教育訓練施設の長が証明する日とする。

(2) 受講修了日

受講修了日は、教育訓練施設の長が、修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練修了を証明する日とする。

6 教育訓練修了証明書及び教育訓練費に係る領収書について

(1) 教育訓練修了証明書

教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づき受講者の教育訓練の修了を認定し、発行されたものであること。なお、記載事項について訂正がある場合、教育訓練施設の長の訂正印のないものは、無効とする。

(2) 教育訓練に係る領収書

教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練費について発行した領収書とする。なお、受講者がクレジットカードの利用等、クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書(クレジット伝票の受講者用控えに教育訓練施設が必要事項を付記したものを含む。)とする。

(3) 領収書(又はクレジット契約証明書)には、次の事項が記載されていることを確認すること。

ア 教育訓練施設の名称

イ 教育訓練講座名

ウ 受講者(支払者)氏名

エ 領収額(又はクレジット契約額)

オ 領収額の内訳(入学料と受講料のそれぞれの額)

カ 領収日(又はクレジット契約日)

キ 領収印

(4) 領収書に訂正がある場合、教育訓練施設の訂正印のないものは、無効とする。

(5) 教育訓練経費に係る領収書については、確認後、本人に返却するものとする。ただし、必要に応じて本人了承の上で写しを取っておくものとする。

7 教育訓練費の支給

教育訓練費の支給については、支給決定を受けた本人の普通預金口座への口座振込みによって行うものとする。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年9月21日告示第114号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年7月2日告示第107号)

この告示は、平成25年7月2日から施行し、改正後の橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要領の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年12月8日告示第187号)

この告示は、平成26年12月8日から施行し、改正後の橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要領の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年9月29日告示第199号)

この告示は、平成29年9月30日から施行する。

(令和元年7月1日告示第29号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要領

平成18年3月1日 告示第54号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第54号
平成19年9月21日 告示第114号
平成25年7月2日 告示第107号
平成26年12月8日 告示第187号
平成29年9月29日 告示第199号
令和元年7月1日 告示第29号