○橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、個々の母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するため、教育訓練講座を受講する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、予算の範囲内で自立支援教育訓練給付金を給付し、母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援給付金をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の各号に掲げる給付要件の全てを満たすものとする。なお、この事業において、「児童」とは、二十歳に満たないものをいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けていること又は同様の所得水準にあること。

(2) 給付を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況又は労働市場の状況などから判断して、教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 原則として過去に訓練給付金を受給していないこと。

(対象講座)

第4条 この事業の対象となる教育訓練講座は、次に掲げる講座のうち、第7条の規定により市長の指定を受けた講座(以下「対象講座」という。)とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額等)

第5条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号又は第2号の講座を受講する者に限る。) 当該受給資格者が対象講座の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の60%に相当する額とする。ただし、その60%に相当する額が、20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号の講座を受講する者に限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の60%に相当する額とする。ただし、その60%に相当する額が、40万円に修学年数を乗じて得た額を超えるときは、40万円に修学年数を乗じて得た額(160万円を超えるときは、160万円)とし、1万2,000円を超えないときは、訓練給付金の支給は行わないものとする。

(3) 受講開始日現在において前2号以外の受給資格者 前2号に定める額から同法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金をいう。以下同じ。)の額を差し引いた額

(事前相談の実施)

第6条 訓練給付金の支給要件の審査に際しては、事前に受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるとともに、給付要件について聴取等を行い、給付対象者であるかどうか確認するものとする。

2 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験及び技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分確認するものとする。また、当該ひとり親家庭の親が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。

(受給要件の審査等)

第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「受給申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について橋本市自立支援教育訓練給付受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を受講開始日以前に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。

2 対象講座指定申請書には、次の書類を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができるものとする。

(1) 受給申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 受給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)

3 市長は、対象講座指定申請書を受理した場合は、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

4 市長は、前項の決定を行った場合には、遅滞なくその旨を受給申請者に通知するものとする。なお、対象講座の指定を行った場合には、橋本市自立支援教育訓練給付受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定通知書」という。)により受給申請者に通知するものとする。

5 対象とする講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が当該申請者が適職に就く観点から適当であるかも含め審査を行うものとする。

(訓練給付金の支給等)

第8条 支給申請に係る手続は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 受給申請者は、対象講座を修了した後に、市長に対して、橋本市自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

(2) 市長は、支給申請書を受理した場合は、受給申請者が支給要件に該当しているかを調査し、支給の可否を決定するものとし、支給の決定を行ったときは、橋本市自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第4号)により、その旨を受給申請者に通知するものとする。

2 支給申請は、受講修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者にあっては、当該専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

3 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。また、所得に関する書類については、証明すべき対象となる所得が対象講座指定申請のときと同じである場合は、これを省略することができる。

(1) 受給申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 受給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 受給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市町村長の証明

(4) 対象講座指定通知書

(5) 教育訓練施設の長がその施設の修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(6) 教育訓練施設の長が受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(7) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

4 受給申請者が真にやむを得ない事由により受講開始前に前条第1項に規定する対象講座指定申請書を提出することができなかったことにより対象講座の指定を受けていない場合であって、当該受給申請者が受給要件を満たし、かつ、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められるときは、当該受給申請者は同項の規定によりあらかじめ対象講座の指定を受けたものとみなす。

(給付金の返還)

第9条 市長は、給付金の受給を受けた者(以下「受給者」という。)が偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたとき又は受給要件に該当しなくなったときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を受給者から返還させることができるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成16年橋本市告示第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月21日告示第113号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の橋本市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に対象講座の受講を開始した支給対象者について適用し、同日前に対象講座の受講を開始した支給対象者については、なお従前の例による。

(平成25年7月2日告示第106号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年7月2日から施行し、改正後の橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日からこの告示の施行の日の前日までに、改正前の橋本市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定によりなされた申請については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月26日告示第199号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年12月26日から施行し、改正後の橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年10月1日からこの告示の施行の日の前日までに、改正前の橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定によりなされた申請については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日告示第162号)

(施行期日)

1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月2日告示第189号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年9月3日から施行し、改正後の橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 新要綱第5条の規定は、平成28年4月1日以後に修了した教育訓練講座に係る訓練給付金について適用し、平成28年3月31日以前に修了した教育訓練講座に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの告示の施行の日の前日までに、改正前の橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定によりなされた申請については、新要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月29日告示第198号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年9月30日から施行し、改正後の橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日より前に修了した対象講座に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

3 新要綱第5条第2号に掲げる者(以下「2号資格者」という。)が平成29年4月1日において現に教育訓練講座を受けているときは、当該2号資格者は、当該教育訓練講座について新要綱第7条の規定の例により速やかに対象講座の指定を受けることにより、新要綱第6条及び第7条の規定にかかわらず、新要綱第8条の規定に基づき当該対象講座に係る訓練給付金の支給の申請を行うことができる。

(平成31年3月29日告示第83号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行し、改正後の橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱第5条の規定は、平成31年4月1日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、平成31年3月31日以前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(令和3年10月14日告示第167号)

この告示は、令和3年10月14日から施行する。

(令和4年6月24日告示第126号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年6月24日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日より前に修了した教育訓練講座については、なお従前の例による。

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橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第53号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第53号
平成19年9月21日 告示第113号
平成25年7月2日 告示第106号
平成26年12月26日 告示第199号
平成27年12月28日 告示第162号
平成28年9月2日 告示第189号
平成29年9月29日 告示第198号
平成31年3月29日 告示第83号
令和元年7月1日 告示第28号
令和3年10月14日 告示第167号
令和4年6月24日 告示第126号