○橋本市子育て短期支援事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合又は経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、当該児童等を養育し、又は保護することにより、当該児童等及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の種類及び内容)

第2条 子育て短期支援事業の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業

 事業内容

保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、実施施設において一定期間、当該児童等を養育し、又は保護する。

 対象者

この事業において対象となる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子で市長が必要と認めたものとする。

(ア) 児童の保護者の疾病

(イ) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由

(ウ) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由

(エ) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加等社会的な事由

(オ) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

(カ) 児童については、健康で日常生活に支障がないこと。

 利用の期間

養育及び保護の期間は、7日以内とする。ただし、市長が必要があると認めた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。

(2) 夜間養護等(トワイライト)事業

 事業内容

保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の場合において、当該児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行う。

 対象者

この事業において対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の健康で日常生活に支障がない児童であって、市長が必要と認めたものとする。

 利用の期間及び利用時間

夜間養護等の利用期間は、6箇月以内とし、利用時間は、午後10時までを基本分とし、引き続き宿泊を伴った場合の午後10時以降翌朝までについては宿泊分とする。

(実施施設等)

第3条 この事業の実施施設は、あらかじめ市長が指定した児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院及び里親とする。

(事業の実施方法)

第4条 養育及び保護の申請は、子育て短期支援事業(養育・保護)申請書(様式第1号)により市長に保護者が行うものとする。ただし、即時養育及び保護を必要とする場合には、口頭又は電話による申請を行い、事後において申請書を提出することができる。

2 申請を受理した市長は、速やかに対象児童等の状況について調査を行い、子育て短期支援事業申込者調書(様式第2号)を作成し養育及び保護の適否を決定し、その旨を子育て短期支援事業(養育・保護)決定(延長)通知書(様式第3号)又は子育て短期支援事業(養育・保護)却下通知書(様式第4号)により保護者に通知するとともに、養育及び保護の決定を行った場合には子育て短期支援事業台帳(様式第5号)に登録し、子育て短期支援事業(養育・保護)委託書(様式第6号)に申込者調書の写しを添付して実施施設に通知するものとする。また、保護者から養育及び保護の延長の申出があった場合には、市長は、その適否を決定し、様式第3号により保護者に通知するとともに、様式第6号により実施施設に通知するものとする。

3 保護者は、養育及び保護の事由が消滅したときには、市長に申し出るものとする。

4 市長は、養育及び保護の事由が消滅した場合には、直ちに解除の決定をし、子育て短期支援事業(養育・保護)解除通知書(様式第7号)により、保護者及び実施施設に通知するものとする。

5 市長は、次に掲げる決定をしたときは、速やかにそれぞれの決定に基づく書類の写しを、児童相談所長に提出するものとする。

(1) 第2項の規定による養育及び保護の決定 様式第3号

(2) 第2項の規定による延長の決定 様式第3号

(3) 前項の規定による解除の決定 様式第7号

(他の施策との関係)

第5条 市は、この事業の実施に当たっては、他の関連サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、母子自立支援員、民生委員・児童委員等の関係機関と十分な連携をとるものとする。

2 市長は、養育及び保護申請時並びに入所利用中において、養育及び保護が長期にわたる可能性がある場合、保護者がいない場合等、児童相談所付設の一時保護所等における一時保護が必要であると判断したときは、速やかに児童相談所に通告するものとする。

(経費の支弁)

第6条 この事業に要した経費のうち本市は、予算の範囲内において、国が定める基準に準じて本市が負担するものについて、実施施設からの子育て短期支援事業委託費請求書(様式第8号)に基づき支弁するものとする。

2 保護者は、入所後の養育及び保護に要する経費の一部を国が定める基準に準じて負担するものとし、当該児童等の養育及び保護が終了する日までに、実施施設に対して支払わなければならない。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、これを減額し、又は免除することができる。

(事業の施設指定及び委託契約)

第7条 子育て短期支援事業を実施しようとする施設は、毎年度事業開始前に子育て短期支援事業実施施設指定申請書(様式第9号)により申請するものとする。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めた場合は、実施施設に対し指定通知を行うとともに、子育て短期支援事業委託契約書により委託契約を締結するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市子育て短期支援事業実施要綱(平成16年橋本市告示第40号)又は高野口町子育て支援短期利用事業実施要綱(平成7年高野口町要綱第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年5月19日告示第98号)

この告示は、平成23年5月19日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成30年3月1日告示第24号)

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第44号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市子育て短期支援事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)