○橋本市乳幼児医療費の支給に関する条例

平成18年3月1日

条例第136号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児に係る医療費の一部(以下「乳幼児医療費」という。)をその保護者に支給することにより、乳幼児の健康の保持及び増進に寄与し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「乳幼児」とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 「保護者」とは、親権を行う者その他の者で乳幼児を現に監護し、生計を維持しているものをいう。

(3) 「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、特別療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び保険外併用療養費をいう。

(4) 「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(5) 「医療機関等」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所又は薬局その他のものをいう。

(支給対象者)

第3条 この条例に定める乳幼児医療費の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であり、かつ、市の区域内に住所を有する乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)の保護者をいう。ただし、次に掲げる者は除く。

(1) 乳幼児の生計を維持する程度の高い者の前年(1月から7月までの間に新たに次条の認定を受けようとする場合にあっては、前々年をいう。以下同じ。)の所得(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の規定により算出して得た額)が、別表に定める額以上の者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児の保護者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他法令等により医療費の全額を公費で負担される者

(受給資格者の認定)

第4条 乳幼児医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に乳幼児医療費受給資格認定の申請をし、その認定を受けなければならない。

(支給)

第5条 市長は、前条の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)が対象乳幼児の受けた保険給付に係る一部負担金を医療機関等に支払った場合は、当該支払額に相当する乳幼児医療費を支給するものとする。ただし、医療保険各法に基づく規約若しくは定款又は他の法令等により医療費の給付を受ける場合は、当該給付額を控除した額とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、乳幼児医療費の支給を一時保留することができる。

(1) 対象乳幼児の受けた保険給付の給付事由が第三者の行為によって生じ、又は生じたことが疑われる場合その他の最終的な一部負担金の額が明らかでない場合

(2) 医療保険各法の規定により最終的に保険給付の全部又は一部が行われない可能性があると市長が認める場合

(支給の方法)

第6条 前条に規定する乳幼児医療費の支給は、受給資格者の申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請は、対象乳幼児が保険給付を受けた日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、乳幼児医療費を支給するものとする。

4 前条第1項本文及び第1項の規定にかかわらず、市長は、受給資格者が医療機関等に支払うべき一部負担金をその者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

5 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し乳幼児医療費を支給したものとみなす。

(届出の義務)

第7条 受給資格者は、住所、氏名、加入保険その他受給資格等に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(支給金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為又は第5条の規定により支給すべき額を超えた支給その他過誤払いにより乳幼児医療費の支給を受けた者があるときは、その者に対し既に支給した乳幼児医療費の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、対象乳幼児が疾病又は負傷に関し、第三者から損害賠償を受けたときは、受給資格者に対し第5条の規定により支給すべき額の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した場合は、その全部若しくは一部を返還させることができる。

(調査権)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格の有無の確認及び乳幼児医療費の額の決定のために必要な事項について、当該受給資格者その他関係人に対し当該事項に関する書類その他の物件の提出を求め、若しくは当該職員をして質問をさせ、又はその同意を得て住民基本台帳、課税台帳等の公簿で確認することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和48年橋本市条例第11号)又は高野口町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和60年高野口町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月20日条例第249号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける療養又は医療の給付に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療の給付に関する助成については、なお従前の例による。さらに、平成18年9月30日以前に生まれて、同日現在和歌山県内に住所を有する乳幼児で、特に市長が認めたものに係る医療費給付については、なお従前の例による。

(平成22年6月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の橋本市乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後に行われた保険給付について適用し、同日前に行われた保険給付については、なお従前の例による。

(平成24年12月14日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年7月8日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の橋本市乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた保険給付について適用し、同日前に行われた保険給付については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月2日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

扶養親族等の数

所得額

0人

5,320,000円

1人

5,700,000円

2人

6,080,000円

3人

6,460,000円

4人

6,840,000円

5人

7,220,000円

1 扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族である場合は、1人につき6万円を加算する。

2 扶養親族等の数が5人を超える場合は、その超える者1人につき、38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族である場合は44万円)を加算する。

橋本市乳幼児医療費の支給に関する条例

平成18年3月1日 条例第136号

(平成30年3月2日施行)