○橋本市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が仕事と育児を両立し、安心して働くことのできる社会環境を築くとともに、地域の子育てを支援するため、橋本市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)事業の実施に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において「センター」とは、育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)及び育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)による会員組織であって、その会員相互による育児の援助活動(以下「援助活動」という。)の調整その他次条に定める業務を行うものをいう。

(センターの業務内容)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 会員の募集、登録その他会員組織に関すること。

(2) 会員相互による育児の援助活動の調整に関すること。

(3) 援助活動に関する研修及び指導に関すること。

(4) 会員相互の交流に関すること。

(5) アドバイザー(次条第1項に規定するアドバイザーをいう。)と提供会員とが情報交換を行うための連絡調整会議の開催に関すること。

(6) 関係機関との連絡調整に関すること。

(7) センターの広報に関すること。

(8) 保育園等との連携システムの構築に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、この事業の目的を達成するために必要なこと。

2 センターは、事業や援助活動が円滑に行われるよう、別に会則を定める。

(センター長等)

第4条 センターに、センター長及びアドバイザーその他の必要な職員を置く。

2 センター長は、センターを代表し、業務を掌握し、アドバイザーと協力しながら事業を進める。

3 アドバイザーは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) センターの事業内容の周知及び啓発

(2) 会員の募集及び登録

(3) 会員の総括

(4) 提供会員のフォローアップ講習の実施

(5) 会員相互援助の調整

(6) 保育園等との連携システムに係る連絡及び調整

(7) 提供会員に対する講習会及び会員の交流会の実施

(8) 会員のトラブルへの助言

(9) センターの経理事務等の業務運営

(10) 会員に対する広報誌の発刊

(11) 他のセンター及び関係機関との連絡調整

(12) 前各号に定めるもののほか、センターの目的達成に必要な業務

(登録)

第5条 センターに登録しようとする者は、センターの定める所定の手続きに従い、依頼会員、提供会員としてセンターに登録しなければならない。

2 会員登録の対象者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) センターの目的を十分に理解し、熱意を持っていること。

(2) 本市に居住していること。ただし、依頼会員については、市の事業所等に従事している者及び保育園受託園児の保護者も対象とする。

(3) 提供会員にあっては、積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者であること。

(4) 依頼会員にあっては、原則として12歳未満児童の保護者であること。

3 依頼会員と提供会員は、これを兼ねることができる。

4 提供会員は、センターが実施する研修を受講しなければならない。ただし、他の機関が実施する子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月21日雇児発0521第18号)に基づく研修の修了者は、センターが実施する研修の一部又は全部の受講を免除されることができる。

(会員の義務)

第6条 会員は、センター活動により知り得た他の会員に関する秘密を漏らしてはならない。また、会員でなくなった後も同様とする。

2 会員は、センターを政治、宗教及び営利等の目的のために使用してはならない。

3 会員は、故意若しくは重大な過失又は不正行為により、センターに損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(会員の援助活動)

第7条 会員が援助活動として行う援助は、次に掲げるものとし、恒常的又は臨時的なものとする。

(1) 保育施設の保育開始時まで子どもを預かること。

(2) 保育施設の保育終了後、子どもを預かること。

(3) 保育施設までの送迎を行うこと。

(4) 学童保育終了後、子どもを預かること。

(5) 学校の放課後、子どもを預かること。

(6) 冠婚葬祭又は他の子どもの学校行事の際、子どもを預かること。

(7) 買い物等外出の際、子どもを預かること。

(8) 育児中又は妊娠中における家事援助を行うこと。

(9) 母子家庭又は父子家庭における家事援助を行うこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、仕事と育児の両立のために必要な援助を行うこと。

2 子どもを預かる場合は、原則として提供会員の家庭において行う。ただし、提供会員と依頼会員の双方が合意している場合は、依頼会員の家庭において行うことができる。

3 援助活動は、早朝又は夜間にわたることがあっても、原則として子どもの宿泊は行わない。

(援助活動の調整等)

第8条 依頼会員は、援助活動を受けようとするときは、アドバイザーに申し込むものとする。

2 アドバイザーは、前項の規定により依頼会員から申し込みを受けたときは、依頼会員が希望する援助活動の内容、日時等を確認し、提供会員との調整を行う。

3 アドバイザーは、前項の規定により援助活動の調整を行ったときは、調整内容及びその結果を記録する。

4 提供会員は、援助活動を実施したときは、援助活動内容を記録した報告書を作成し、依頼会員の確認を受けなければならない。

(援助活動の報酬)

第9条 依頼会員は、提供会員に対し、センターの定める基準に従い、援助活動に係る報酬及び実費を支払う。

(センターの運営時間)

第10条 センターの運営時間は、次に定める日を除く日の午前9時から午後6時まで(土曜日にあっては、午前10時から午後5時まで)とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、特にその必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、臨時に同項の運営時間の変更(同項各号に掲げる日のほか休日を設けることを含む。)をすることができる。

(保険)

第11条 会員は、安心して援助活動できるよう、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入する。

2 前項に限定する保険に加入する費用は、センターが負担する。

(退会)

第12条 会員は、退会しようとするときは、センターが定める退会届によりセンターに届け出なければならない。

2 会員は、退会するに当たり、会員証を返還しなければならない。

(会員登録抹消)

第13条 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員登録を抹消する。

(1) 第5条第2項各号の要件を満たさなくなったとき。

(2) この告示に違反したとき。

(3) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会員としてふさわしくない行為があったとき。

2 センターは、前項の規定により会員の登録を抹消したときは、速やかに該当者へ通知しなければならない。

(運営の委託)

第14条 市長は、センターが行う事業を、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された公益法人又は公益法人に準じたものとして地域社会の福祉の増進を目的とし、育児に関するノウハウを有し、事務局体制等組織的に確立され、財政的にも事業の永続性が担保された団体に委託することができる。

2 事業委託を受ける団体は、事業年度当初に、団体の規約、事業計画書、予算書、役員名簿を市長に提出するものとする。

3 事業委託を受けた団体(以下「受託団体」という。)は、事業の実施状況を定期的に市長に報告するものとする。

4 受託団体は、団体の規約にセンター事業の受託について規定するほか、団体の事業計画書及び予算書にも事業を明記する。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成16年橋本市告示第60号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月14日告示第65号)

この告示は、平成27年4月14日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年3月14日告示第42号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日告示第184号)

この告示は、令和4年12月7日から施行する。

橋本市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第51号

(令和4年12月7日施行)