○橋本市家庭相談員服務要領

平成18年3月1日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 橋本市家庭児童相談室設置要綱(平成18年橋本市告示第50号)第5条第2項に規定する家庭相談員の服務に関しては、この訓令の定めるところによるものとする。

(服務)

第2条 家庭相談員は、常に家庭児童福祉に関する実情を把握し、相談指導を必要とする家庭に対して専門的、技術的な相談指導業務を行うものとする。

2 家庭相談員は、前項の業務を行うにあたっては、児童相談所、保健所、学校、警察署及び児童委員等との連絡協調を密にし、円滑な業務の推進を図るとともに、その求めに応じて協力しなければならない。

3 家庭相談員は、定期的に主任児童委員と連絡会議を開き、常に連携を図り、地域の児童及び家庭の実情の把握に努めなければならない。

(任期)

第3条 家庭相談員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 家庭相談員に欠員を生じたときは、市長は後任者を任命するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、家庭相談員が心身の故障のために職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職務上の義務違反その他家庭相談員として適切でない行為があると認めるときは、これを解任することができる。

(勤務)

第4条 家庭相談員は、福祉事務所長の指導監督を受け、その業務に従事する。

2 家庭相談員は、原則として1週間のうち3日以上家庭児童相談室に勤務することとする。ただし、福祉事務所長から指示があったときは、この限りではない。

3 家庭相談員は、職務を行うに当たっては懇切を旨とし、その職務の信用を傷つけ、又は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 家庭相談員は、次に掲げる書類を備え、常に処理した事務の経緯を明らかにし、整備しておかなければならない。

(1) 家庭相談員日誌

(2) 面接記録票

(3) 家庭児童相談台帳

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(家庭相談員の任期の特例)

2 第3条第1項の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成28年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

橋本市家庭相談員服務要領

平成18年3月1日 訓令第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第38号
平成28年3月31日 訓令第8号