○橋本市家庭児童相談室設置要綱

平成18年3月1日

告示第50号

(設置)

第1条 橋本市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、もって家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に家庭児童相談室を置く。

(業務)

第2条 家庭児童相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、主として専門的技術を必要とする業務を行う。

(職員)

第3条 家庭児童相談室に、次の職員を置く。

(1) 社会福祉主事 1人

(2) 事務を行う職員 1人

(3) 家庭相談員 若干人

2 社会福祉主事及び事務を行う職員は、当該相談室を設置する福祉事務所の職員をもって充てる。

3 家庭相談員は、市長が任命する。

(職員の資格)

第4条 家庭児童福祉の業務に従事する職員は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条に定める社会福祉主事の資格を有する者であって、次に掲げる条件のいずれかを充足するもののうちから任用しなければならない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第2項各号のいずれかに該当する者

(2) 児童福祉業務に2年以上従事した経験を有する者

2 家庭相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号に掲げる条件のいずれかを充足する者のうちから任用しなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 児童福祉業務に、社会福祉主事として2年以上従事した経験を有する者

(4) 前3号に準ずる者であって、家庭相談員として必要な学識経験を有すると市長が認めるもの

(職員の身分及び服務)

第5条 家庭児童福祉の業務に従事する職員及び家庭相談員は一般職とする。

2 家庭児童相談室は、家庭児童相談が常時行われるような服務体制をとるものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第89号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日告示第95号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

橋本市家庭児童相談室設置要綱

平成18年3月1日 告示第50号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第50号
平成28年3月31日 告示第89号
令和元年12月20日 告示第95号