○橋本市子育て支援センター事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の支援活動の企画、調整及び保育を行う者への支援等を実施する橋本市子育て支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 事業は、市長が事業の活動の中心となる施設(以下「実施施設」という。)を指定して実施する。ただし、社会福祉法人等が設置する施設において実施する場合は、市長は、あらかじめ事業の実施を当該社会福祉法人等に委託して行うものとする。

(開所日及び開所時間)

第3条 事業の開所日は、次に掲げる日を除いた日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 市長が開設できないと判断した日

2 事業の開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。

(事業の内容)

第4条 実施施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 育児不安等についての相談指導

(2) 子育てサークル等の育成・支援

(3) 地域の保育資源の情報提供等

(利用対象者)

第5条 事業を利用できる者は、地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。以下同じ。)の保護者や児童(以下「子育て家庭」という。)及び保護者に代わって子育てを行う者とする。

(利用方法)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日又は前日までに実施施設に連絡をし、了解を得なければならない。

(利用者負担)

第7条 利用者は、利用に当たって生じた経費については、実費を実施施設に支払うものとする。

(職員の配置)

第8条 実施施設の長(以下「施設長」という。)は、子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を専門に担当する地域子育て指導者を置くものとする。

(関係機関との連携)

第9条 施設長は、事業の実施について、地域内の保育所、福祉事務所、家庭児童相談室、児童相談所、行政機関、医療機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(委託料)

第10条 市長は、事業委託を行った法人等に対し、予算の範囲内で委託契約の定めるところにより委託料を支払うものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市子育て支援センター事業実施要綱(平成17年橋本市告示第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

橋本市子育て支援センター事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第45号

(平成18年3月1日施行)