○橋本市延長保育事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号及び「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「延長保育事業実施要綱」に基づき、保護者の就労形態の多様化等に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するため、保育認定を受けた児童について通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間において保育園、認定こども園等で引き続き保育を行う延長保育事業を実施することで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 市長は、延長保育事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)を指定して実施する。ただし、社会福祉法人、学校法人等が設置する保育園又は認定こども園(以下「民間保育園等」という。)において実施する場合は、橋本市特別保育事業費等補助金交付要綱(平成18年橋本市告示第41号)第2条の規定により承認され、市長が指定したものとする。

(対象児童)

第3条 延長保育事業の対象となる児童は、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号に該当し、同法第20条第1項の規定による市の認定を受け、及び市立保育園(橋本市立保育所条例(平成18年橋本市条例第134号)第2条に規定する保育園をいう。以下同じ。)又は民間保育園等(いずれも実施施設に限る。)を利用する児童であって、保護者の就労時間、通勤時間等により保育時間の延長が必要と認められる児童とする。

(職員配置)

第4条 実施施設は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上保育士を配置しなければならない。

2 前項の保育士の数は2人を下ることができない。ただし、民間保育園等にあっては、保健師、看護師、准看護師、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭その他保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第94条から第97条まで及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第51号)附則第2項の規定に準じて保育士として配置することができる。

3 前項の規定にかかわらず、民間保育園等にあっては、開所時間内における「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」(平成27年内閣府告示第49号)第1条第44号ロに規定する短時間認定を受けた児童(以下「短時間認定児」という。)の延長保育について、同内閣府告示同条同号イに規定する標準時間認定を受けた児童(以下「標準時間認定児」という。)を保育する職員の支援を受けられる場合は、保育士1人で保育ができる乳幼児数の範囲内において、保育士1人とすることができる。

(実施時間)

第5条 延長保育事業の実施時間は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市立保育園 橋本市立保育所条例施行規則(平成18年橋本市規則第86号)第3条ただし書の規定に基づき、短時間認定児にあっては午前7時から午前8時30分まで又は午後4時30分から午後6時までとし、標準時間認定児は午後6時から午後7時までとする。

(2) 民間保育園等 原則として市長との協議を行った上で当該施設が定める時間帯とする。

(利用登録申込み)

第6条 この告示に基づく延長保育事業を利用しようとする標準時間認定児の保護者(以下「申込者」という。)は、延長保育事業利用登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により市長に利用登録の申込みをしなければならない。

(利用登録の諾否及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容を審査し、実施施設の状況を考慮して、利用登録の諾否を決定し、延長保育事業利用登録承諾通知書(様式第2号)又は延長保育事業利用登録不承諾通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(届出)

第8条 前条の規定による利用登録の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 延長保育事業を利用する必要がなくなったとき。

(2) 住所、勤務先その他申込書記載事項に変更が生じたとき。

(利用登録の解除)

第9条 市長は、利用者において、延長保育の利用を継続する必要がなくなったと認めるとき、又はその利用を継続することが不適当であると認めるときは、利用登録を解除することができる。

(利用の申出)

第10条 利用者は、毎月の利用予定を当該利用月の前月末までに実施施設に申し出るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、利用当日の午後6時までに実施施設に申し出なければならない。

(利用の記録等)

第11条 市長は、利用者につき延長保育事業利用台帳(様式第4号)により、延長保育利用状況を記録し、利用者の確認を受けるものとする。

(延長保育料)

第12条 この告示に基づく市立保育園の利用者は、橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年橋本市条例第27号)第5条の規定に基づき、延長保育料を市長に支払わなければならない。ただし、同条例別表第1に掲げる階層区分において、第1階層又は第2階層の世帯のうち同条例同表備考第9項各号に該当する世帯については、橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則(平成27年橋本市規則第5号)第7条第8項の規定に基づき、延長保育料は無料とする。

2 この告示に基づく民間保育園等の利用者は、当該施設が定める延長保育料を当該施設に支払うものとする。

3 第2条の規定により指定された実施施設以外の市立保育園において、午後6時30分を超えて保育の利用を受けた保護者についても前項の規定を適用する。

4 前項の延長保育料の納期は、延長保育事業を利用した月の翌月の20日までとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市延長保育事業実施要綱(平成17年橋本市告示第38号。以下「合併前の要綱」という。)の規定又は合併前の高野口町において実施されていた延長保育事業によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第11条の規定は、平成18年4月分以後の利用料について適用し、平成18年3月分までの利用料については、なお合併前の要綱の例による。

(平成25年9月27日告示第145号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成25年9月27日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の橋本市延長保育事業実施要綱に規定する延長保育に関する必要な手続きは、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年1月25日告示第12号)

この告示は、平成29年1月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第74号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市延長保育事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第42号

(令和3年4月1日施行)