○橋本市電動ベッド貸与事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、在宅で寝たきりの高齢者、認知症の高齢者及び身体障害者(児)に対し、電動ベッドの貸与を行うことにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進並びに家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、本市とする。ただし、市長は、地域の実情に応じ、適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に当該事業の一部を委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者であって、対象者の属する世帯が当該年度において所得税非課税世帯であるもの

(2) 市内に居住する身体障害者(児)の要援護者であって、対象者の属する世帯が当該年度において所得税非課税世帯であるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者

2 この事業の利用を受けた対象者については、次年度以降前項各号の規定を適用しないものとする。

(利用の申請及び決定)

第4条 この事業の利用を希望する対象者及びその家族(以下「申請者」という。)は、電動ベッド貸与事業利用申請書(様式第1号)及び利用承諾書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による利用申請があったときは、速やかに対象者の要件及び必要性を検討し、利用の決定を行った場合は電動ベッド貸与事業利用決定通知書(様式第3号)により、申請却下の決定を行った場合は電動ベッド貸与事業利用申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、利用者を電動ベッド貸与事業利用者登録台帳に登録するものとする。

(届出の義務)

第5条 前条の規定による利用者又はその家族は、当該利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 介護保険施設等に入所したとき。

(5) 病院に入院したとき。

(電動ベッドの貸与)

第6条 電動ベッドの貸与は、市が保有する電動ベッド台数の範囲内で行うものとする。

(電動ベッドの返還)

第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者又はその家族は、速やかに電動ベッドを市長に返還しなければならない。

(1) 第5条各号に規定する要件に該当するとき。

(2) 前号に掲げるものほか、対象者に該当しなくなったとき。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市特殊寝台ベッド貸与事業実施要綱(平成13年橋本市告示第114号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日告示第60号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日告示第42号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第77号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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橋本市電動ベッド貸与事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第39号

(令和3年4月1日施行)