○橋本市成年後見人等の報酬助成要綱

平成18年3月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、橋本市成年後見制度に基づく市長の申立てに関する取扱要綱(平成18年橋本市告示第37号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、市長が後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)開始の審判の申立てを行い、家庭裁判所が成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)を選任した後に後見人等の報酬の全部又は一部を助成することにより、後見人等が適切な身上監護及び財産管理を行い、被後見人、被保佐人及び被補助人の生活を守ることができるよう支援することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、要綱の規定に基づき、市長が後見等開始の審判の申立てを行い、家庭裁判所により後見人等が選任された者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護受給者

(2) 活用できる資産、貯蓄等がなく、後見人等の報酬の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(助成額)

第3条 助成額は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1第13項、第31項、第50項及び第80項に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で、対象者の生活の場が在宅の者にあっては月額2万8,000円、施設入所中の者にあっては、月額1万8,000円を助成の上限額とする。

(申請)

第4条 後見人等の報酬助成を申請する者は、対象者又は対象者の代理人としての後見人等(以下「申請者」という。)とする。

2 報酬付与の審判により家庭裁判所が報酬額を決定し、申請者が助成を受けようとするときは、後見人等の報酬助成申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、実態を調査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成の決定を行ったときは、申請者に対し、速やかに後見人等の報酬助成決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の支払)

第6条 前条の規定による助成の決定を受けた申請者は、後見人等の報酬助成請求書(様式第3号)により、当該決定された助成金を請求することができる。

2 助成金の支払は、前項の請求に基づき、対象者名義の口座への口座振替によって行う。

(後見人等の報告義務)

第7条 後見人等の報酬の助成を受けている者の後見人等は、対象者の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第8条 市長は、対象者の資産状況、生活状況の変化若しくは死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、又は著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減する。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対して、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市成年後見人等の報酬助成要綱(平成16年橋本市告示第93号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日告示第52号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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橋本市成年後見人等の報酬助成要綱

平成18年3月1日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)