○橋本市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年橋本市条例第131号)の規定に基づき、社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)による法人。以下「法人」という。)が設置運営する社会福祉施設の経営の健全化と社会福祉の増進を図るため、社会福祉施設等の整備に要する経費について補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「社会福祉施設等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うための施設

(2) 前条の目的を達成するための事業(国庫補助対象となる事業に限る。)を行う施設であって、特に市長が認めたもの

(補助対象者)

第3条 この告示により補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、社会福祉法の規定により社会福祉事業を行うことができる法人とし、本市の区域内において当該事業を行うものとする。ただし、当該施設の入所者又は利用者の2分の1以上が本市の住民である事業を行う者に限るものとする。

(補助対象経費及び補助額)

第4条 この告示による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が社会福祉施設等の整備(施設の新設、増築、改築及び初度設備整備等をいう。)に要する費用(用地の取得に係る費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。なお、次に掲げる経費に設計監理費用を加えることができる。

(1) 建築費及び設備費の国庫補助基準額又は公共的団体の補助基準額

(2) 建築費及び設備費の定額国庫補助額

2 この告示による補助額は、補助対象経費のうち、次に掲げる金額とする。なお、次に掲げる額に設計監理費(上限2,000万円)に4分の1を乗じた金額を加算することができる。

(1) 前項第1号に規定する経費については、国庫補助基準又は公共的団体の補助基準により算定した金額に4分の1を乗じた額以内

(2) 国庫補助金が定額補助である場合は、その補助金額に相当する金額以内

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)様式第1号の1)に、当該整備計画書及び国庫補助決定通知書等の写し並びに設計監理委託契約書の写し等関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、当該整備が完了した日から起算して30日以内に補助事業等実績報告書(規則様式第7号の1)に、国庫補助金実績報告書等に準じて関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱(平成14年橋本市告示第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月19日告示第100号)

この告示は、平成20年5月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

橋本市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第36号

(平成20年5月19日施行)