○橋本市立あさもよし歴史館設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市立あさもよし歴史館設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 館長は、橋本市立あさもよし歴史館(以下「歴史館」という。)の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、館長の命を受け、歴史館事業の実施にあたる。
(専決)
第3条 館長が専決することができる事項は、歴史館の管理運営に関することとする。
2 前項に定めるもののほか、館長は次の事項について専決することができる。
(1) 歴史館の利用許可に関すること。
(2) 所属職員の事務分担に関すること。
(3) 所属職員の出張に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 所属職員の年次有給休暇及び夏季休暇の承認に関すること。
(6) 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割り振りの指定に関すること。
(7) 所属職員の休日勤務及び代休日の指定に関すること。
(8) 定例かつ軽易な届、申請、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。
(9) 定形的諸証明に関すること。
(10) 所管事務について関係人を招致すること(費用弁償の支給を要する場合を除く。)
(11) 不備訂正のための書類の還付又は引換えに関すること。
(12) 文書の督促に関すること。
(13) 公募、図書の閲覧に関すること。
(利用時間)
第4条 歴史館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 歴史館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が、特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館及び開館することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(ただし、この日が月曜日に当たるときはその翌日)
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
3 貸出しに要する経費は、当該貸出許可書の通知を受けた者の負担とする。
3 寄贈に要する経費は、受領書の交付を受けた者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を負担することができる。
3 寄託に要する経費は、寄託資料預証の交付を受けた者(以下「寄託者」という。)の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を負担することができる。
(寄託資料の返却)
第9条 教育委員会は、寄託者の要求があった場合又はあさもよし歴史館の都合により保管できなくなった場合は、寄託された郷土資料(以下「寄託資料」)を寄託者に返却するものとする。
2 寄託者は、寄託資料の返却を受ける際には、寄託資料預証を教育委員会に返還しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。
(2) 歴史館内において火気を使用してならない。
(3) 所定の場所以外に無断で立ち入ってはならない。
(5) その他施設の利用に当たり、担当職員の指示に従うこと。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市立あさもよし歴史館設置及び管理条例施行規則(平成17年橋本市教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月11日教委規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。