○橋本市遺跡調査会要綱
平成18年3月1日
教育委員会告示第17号
(設置)
第1条 本市内における埋蔵文化財等の保護及び保存に係る調査並びに、整理を円滑に行うため、橋本市遺跡調査会(以下「調査会」という。)を置くことができる。
(任務)
第2条 調査会は、次に掲げる事項について、調査及び審議する。
(1) 調査計画及び方法に関すること。
(2) 埋蔵文化財の調査に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、発掘調査に関し必要な事項
(組織)
第3条 調査会は、7人以内の委員で組織する。
2 特別の事項を審議する必要のあるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員の委嘱)
第4条 調査会の委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから橋本市教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 調査会の委員の任期は、発掘調査事業の実施の期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 調査会は、委員の互選により会長を置く。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議等)
第7条 調査会は、会長が招集する。
(経費)
第8条 調査会の必要経費は、委託料その他の経費をもって充てる。
(庶務)
第9条 調査会の庶務は、橋本市教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。