○橋本市スポーツ推進審議会条例

平成18年3月1日

条例第124号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、橋本市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じてスポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツの施設及び設備の整理に関すること。

(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツの団体の育成に関すること。

(5) スポーツによる事故の防止に関すること。

(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、20人以内の委員で組織し、教育委員会が委嘱する。

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(会長等)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、退任するものとする。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員のうち出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、審議会が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年9月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市スポーツ推進審議会条例

平成18年3月1日 条例第124号

(平成24年9月19日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第124号
平成24年9月19日 条例第32号