○橋本市青少年指導員設置規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第45号

(設置及び目的)

第1条 この規則は、青少年の非行防止及び健全育成を図るため、橋本市青少年指導員(以下「指導員」という。)を置き、その職務その他必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 指導員は、本市居住者で青少年関係機関及び団体に所属するものの中から橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 指導員の任期は2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

3 指導員に欠員が生じた場合における補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 教育委員会は、前3項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、その任期中においても指導員を解職することができる。

(定数)

第3条 指導員の定数は、10人以内とする。

(職務)

第4条 指導員は、青少年の自発的な活動を導き出し、助成するため、次の職務を行う。

(1) 指導員は、教育委員会からの求めに応じて育成指導等を行うこと。

(2) 教育機関及び行政機関が主催する行事に関し協力すること。

(3) 青少年健全育成等社会教育の推進について理解を求めること。

(4) 青少年の非行原因の発見、調査に関すること。

(5) 青少年の生活指導及び各種相談に関すること。

(6) その他青少年の健全育成に関すること。

(研修)

第5条 指導員は、その職務を行うため常に必要な知識及び技術の修得に務めなければならない。

(秘密保持)

第6条 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高野口町青少年センター指導委員規則(昭和47年高野口町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(指導員の任期の特例)

3 第2条第2項本文の規定にかかわらず、最初の指導員の任期は、平成20年3月31日までとする。

橋本市青少年指導員設置規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第45号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 青少年
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第45号