○橋本市青少年補導員規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市青少年センター設置条例(平成18年橋本市条例第120号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、橋本市青少年補導員(以下「補導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 補導員は、学校教職員及び青少年関係機関団体のうちから橋本市教育委員会が委嘱する。
2 補導員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(定数)
第3条 補導員の定数は、150人以内とする。
(任務)
第4条 補導員は、不良行為をなし、又はなすおそれのある青少年の早期発見に努め、適切な措置をとらなければならない。
2 補導員が補導に当たるときは、青少年の基本的人権を尊重し、特に青少年の将来を考慮して問題を把握し、その解決に努めなければならない。
(補導の対象)
第5条 補導の対象は、橋本市内で発見された非行少年等とする。
(秘密の保持)
第6条 補導に際しては、その秘密の保持に努め、補導に必要な限度を超えてはならない。
(補導員証の携行)
第7条 補導員が補導を行う場合は、補導員証を携行しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。