○橋本市立児童館設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第122号

(設置)

第1条 本市は、児童に健全な遊びの場を与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、橋本市立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

はらだ子ども館

橋本市原田239番地

きしかみ子ども館

橋本市岸上203番地

友愛児童館

橋本市高野口町伏原1068番地の2

名古曽児童館

橋本市高野口町名古曽1188番地の3

大野児童館

橋本市高野口町大野773番地の1

浦の段児童館

橋本市高野口町名古曽1003番地

平山城児童館

橋本市高野口町応其443番地の57

青空児童館

橋本市高野口町名古曽1125番地の2

2 きしかみ子ども館に次の附属施設を置く。

名称

位置

きしかみ子ども館体育館

橋本市岸上203番地

(事業)

第3条 児童館においては、次の事業を行う。

(1) 児童の健全な遊びをとおして、その健康を増進し、情操を豊かにする指導を行うこと。

(2) 子ども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の児童の健全育成に必要な活動を行うこと。

(職員)

第4条 児童館には、館長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 児童館及び児童館の附属施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第6条 市長は、施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を汚損するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とする事業を実施するとき。

(4) この条例に基づく事項に違反したとき。

(5) 管理上支障があるとき。

(6) その他市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、施設の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(4) 施設が災害その他の理由により利用できなくなったとき。

(市の免責)

第8条 前条の規定により施設の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に施設を利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な施設)

第10条 利用者は、施設の利用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(入館の制限)

第12条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第13条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市立児童館設置及び管理条例(昭和50年橋本市条例第12号)又は高野口町立児童館設置及び管理条例(昭和44年高野口町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月11日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市立児童館設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第122号

(令和4年3月8日施行)