○橋本市立児童館設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第122号
(設置)
第1条 本市は、児童に健全な遊びの場を与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、橋本市立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
はらだ子ども館 | 橋本市原田239番地 |
きしかみ子ども館 | 橋本市岸上203番地 |
友愛児童館 | 橋本市高野口町伏原1068番地の2 |
名古曽児童館 | 橋本市高野口町名古曽1188番地の3 |
大野児童館 | 橋本市高野口町大野773番地の1 |
浦の段児童館 | 橋本市高野口町名古曽1003番地 |
平山城児童館 | 橋本市高野口町応其443番地の57 |
青空児童館 | 橋本市高野口町名古曽1125番地の2 |
2 きしかみ子ども館に次の附属施設を置く。
名称 | 位置 |
きしかみ子ども館体育館 | 橋本市岸上203番地 |
(事業)
第3条 児童館においては、次の事業を行う。
(1) 児童の健全な遊びをとおして、その健康を増進し、情操を豊かにする指導を行うこと。
(2) 子ども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図ること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の児童の健全育成に必要な活動を行うこと。
(職員)
第4条 児童館には、館長その他必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第5条 児童館及び児童館の附属施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第6条 市長は、施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を汚損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とする事業を実施するとき。
(4) この条例に基づく事項に違反したとき。
(5) 管理上支障があるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、施設の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。
(4) 施設が災害その他の理由により利用できなくなったとき。
(市の免責)
第8条 前条の規定により施設の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に施設を利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な施設)
第10条 利用者は、施設の利用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(入館の制限)
第12条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(損害の賠償)
第13条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市立児童館設置及び管理条例(昭和50年橋本市条例第12号)又は高野口町立児童館設置及び管理条例(昭和44年高野口町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月11日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。