○橋本市立生活学習施設設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第119号
(設置)
第1条 本市は、生涯学習及び生活学習を推進することにより文化的生活の向上に資することを目的として、橋本市立生活学習施設(以下「生活学習施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活学習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松林荘 | 橋本市御幸辻786番地 |
松林庵 | 橋本市御幸辻786番地 |
(事業)
第3条 生活学習施設においては、生涯学習及び生活学習のための施設の提供等で、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な事業を行う。
(利用の許可)
第4条 生活学習施設を利用しようとする者は、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第5条 教育委員会は、生活学習施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、生活学習施設の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。
(4) 生活学習施設が災害その他の理由により利用できなくなったとき。
(本市の免責)
第7条 前条の規定により生活学習施設の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。
(目的外利用等の禁止)
第8条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に生活学習施設を利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備)
第9条 利用者は、生活学習施設の利用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、生活学習施設の利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状を回復しなければならない。
(入館の制限)
第11条 教育委員会は、生活学習施設の管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(損害の賠償)
第12条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、生活学習施設を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市生活学習施設設置及び管理条例(平成9年橋本市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月20日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。