○橋本市視聴覚教材教具貸出規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市中央公民館(以下「公民館」という。)に備え付ける視聴覚教材教具(以下「教材教具」という。)の使用及び貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出しの制限)

第2条 教材教具は、地方公共団体、学校、公民館、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する各種学級講座又は社会教育関係団体が教育的目的をもって使用する場合に限り貸与する。

(貸与の手続)

第3条 教材教具の貸与を受けようとする者は、視聴覚教材教具借用申請書(様式第1号)を公民館に提出しなければならない。

(転貸の禁止)

第4条 貸与を受けた教材教具は、転貸してはならない。

(損傷又は紛失の届出等)

第5条 貸与を受けた教材教具を損傷し、又は紛失した場合には、貸与を受けた者は、速やかにその旨を公民館に届け出なければならない。

2 前項の損傷又は紛失の事由が貸与を受けた者の管理が不十分なために生じたものであるときは、公民館は、必要な補償を要求することができる。

(返還の時期)

第6条 貸与を受けた教材教具の返還は、その期限内に確実に行わなければならない。期間内に返還し難い事由の生じた場合は、速やかにその旨を教育委員会に届け出て、あらかじめその承認を得なければならない。

(映写機の利用)

第7条 貸与を受けた映画フィルムの映写には、公民館備付教具である映写機を使用しなければならない。

(資格)

第8条 教材教具である映写機及び映画フィルムを操作し、映写する者は、都道府県教育委員会が行う映写技術検定に合格し、映画技術検定合格証を有する者でなければならない。

(報告)

第9条 教材教具のうち使用映画、スライドフィルム及び録音、録画テープを借用した者は、それを返却する際、使用年月日、題名、使用場所、観覧者の種類、人数等を記載したフィルム及びテープ返納報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(費用の負担)

第10条 教材教具の使用は、無償とする。ただし、教材教具の借用、返還等に要する費用は、貸与を受けた者の負担とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市視聴覚教材教具貸出規程(昭和51年橋本市教育長訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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橋本市視聴覚教材教具貸出規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第34号

(平成18年3月1日施行)