○橋本市立図書館自動車文庫巡回自動車運行規程

平成18年3月1日

教育委員会告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市立図書館自動車文庫巡回自動車(以下「自動車」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(巡回場所)

第2条 橋本市立図書館館長(以下「館長」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす場所を自動車の巡回場所として決定するものとする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 利用者が50人以上であること。ただし、当該地域の人口、人口密度、交通条件等の適正な事由がある場合は、この限りでない。

(2) 橋本市立図書館からおおむね1.5キロメートル及び隣接する巡回場所からおおむね1.5キロメートル以上の距離を有していること。

(3) 巡回場所は、無償かつ長期間確保できること及び事故等の危険性がない場所であること。

(4) 自動車の発着及び利用に当たり、地域住民の協力が得られること。

(5) 自動車の巡回日時及び駐車時間に制約がないこと。

(6) 幹線道路から巡回場所までの間に、自動車の運行を妨げる要因がないこと。

(巡回場所の変更)

第3条 館長は、利用者数の増加及び交通事情の変化等適正な事由が生じた場合、地域住民と協議の上、巡回場所を変更することができる。

(巡回場所の廃止)

第4条 館長は、既設の巡回場所が第2条の設置要件のいずれかに適合しなくなった場合及び当該巡回場所の利用者が著しく減少した場合、地域住民と協議の上、これを廃止することができる。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

橋本市立図書館自動車文庫巡回自動車運行規程

平成18年3月1日 教育委員会告示第16号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会告示第16号