○橋本市立公民館運営審議会運営規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第3条 審議会は、会長が招集する。

(会議の成立)

第4条 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決をすることができない。

(議事)

第5条 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、中央公民館において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会で定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

橋本市立公民館運営審議会運営規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第28号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第28号