○橋本市教育文化会館名称及び管理規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第26号

(施設の定義)

第1条 橋本市教育文化会館(以下「教育文化会館」という。)は、橋本市中央公民館、橋本市図書館及び橋本市文化会館を総称した施設をいう。

(職員)

第2条 教育文化会館の職員は、中央公民館職員をもってこれに充てる。

(職務)

第3条 職員は、教育文化会館において行われる事業その他行事について、施設の管理を行うものとする。

(補則)

第4条 教育文化会館の施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

橋本市教育文化会館名称及び管理規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第26号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第26号
平成30年3月27日 教育委員会規則第3号