○橋本市教育文化会館名称及び管理規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第26号
(施設の定義)
第1条 橋本市教育文化会館(以下「教育文化会館」という。)は、橋本市中央公民館、橋本市図書館及び橋本市文化会館を総称した施設をいう。
(職員)
第2条 教育文化会館の職員は、中央公民館職員をもってこれに充てる。
(職務)
第3条 職員は、教育文化会館において行われる事業その他行事について、施設の管理を行うものとする。
(補則)
第4条 教育文化会館の施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。