○橋本市社会教育委員会議運営規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市社会教育委員の設置等に関する条例(平成18年橋本市条例第111号)第6条の規定に基づき、橋本市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長等)

第2条 委員の互選により会議に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。

3 議長は、会議を主宰する。

4 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第3条 会議は、議長が招集する。

2 議長は、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)若しくは教育長又は在任委員の半数以上の者から議事の事項を示して要求がある場合は、会議を招集しなければならない。

(会議)

第4条 会議に必要があるときは、議長は、教育長及び教育委員会関係職員の出席を求め、説明を聴くことができる。

2 会議の記録その他の庶務は、生涯学習課で行う。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

橋本市社会教育委員会議運営規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第25号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第25号