○橋本市遠距離通学児童生徒援助事業実施要綱

平成18年3月1日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、通学途上の安全を確保するためにタクシーの利用を必要とする児童及び生徒のタクシー運行料金に係る保護者の負担を軽減するため、市が援助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この援助の実施主体は、橋本市教育委員会とする。ただし、教育長は、地域の実情に応じ、適切な事業運営ができると認められる事業者とタクシーの賃貸借契約をするものとする。

(援助対象者)

第3条 援助対象者は、橋本市立小学校及び中学校設置条例(平成18年橋本市条例第105号)第1条に規定する学校(以下「通学校」という。)に通学する者(指定校変更又は区域外就学により通学する者を除く。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 彦谷、谷奥深、北宿及び南宿に居住する児童生徒

(2) 田原、九重、上中、下中、嵯峨谷、竹尾及び西川地区に居住し、通学距離が片道3キロメートル以上ある児童

(援助の額)

第4条 援助の額は、前条に規定する11地区の居住地から通学校までにかかるタクシー運行料金の全額とする。

(申請)

第5条 援助対象者は、学校長に対し援助費に係る申請の権限を委任状(様式第1号)により委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた学校長は、通学用タクシー運行予定表(様式第2号)を作成し、教育長に提出するものとする。

(通知)

第6条 教育長は、前条第2項の申請を受理したときはその内容を審査し、通学用タクシー運行計画書(通知書)(様式第3号)により、第2条ただし書で契約した事業者に通知するものとする。

(請求等)

第7条 教育長は、契約した事業者の請求により、タクシー運行料金をその事業者に支払うものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市へき地児童生徒援助事業実施要綱(平成17年橋本市教育委員会告示第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日教委告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(橋本市へき地児童通学用バス運行及び管理規程の廃止)

2 橋本市へき地児童通学用バス運行及び管理規程(平成18年橋本市教育委員会告示第13号)は、廃止する。

(平成30年2月28日教委告示第4号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市遠距離通学児童生徒援助事業実施要綱

平成18年3月1日 教育委員会告示第15号

(令和3年4月1日施行)