○橋本市特別支援学校就学奨励費交付要綱

平成18年3月1日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、特別支援学校に就学する児童及び生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るため、就学に必要な経費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 特別支援学校就学奨励費(以下「奨励費」という。)の交付対象者は、橋本市に住所を有し、和歌山県内外の特別支援学校に就学する小学部及び中学部の児童及び生徒の保護者とする。

(奨励費の額)

第3条 奨励費の額は、1人月額1,500円とし、在校月数を乗じた額を交付するものとする。

(申請)

第4条 奨励費の交付を受けようとする児童及び生徒の保護者(以下「申請者」という。)は、特別支援学校就学奨励費交付申請書(様式第1号)を所定の期日までに教育長に提出しなければならない。

(通知)

第5条 教育長は、前条の申請があった場合において、奨励費の交付を適当と認めたときは、特別支援学校就学奨励費交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励費の交付方法)

第6条 奨励費の交付は、前条で交付決定された申請者の指定した金融機関に振り込むものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市養護学校就学奨励費支給要綱(平成17年橋本市教育委員会告示第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日教委告示第9号)

この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年5月27日教委告示第6号)

この告示は、平成28年5月27日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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橋本市特別支援学校就学奨励費交付要綱

平成18年3月1日 教育委員会告示第11号

(平成28年5月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会告示第11号
平成20年4月1日 教育委員会告示第9号
平成28年5月27日 教育委員会告示第6号