○橋本市立学校給食センター職員服務規程

平成18年3月1日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 橋本市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、橋本市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則(平成18年橋本市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第2条の規定により、次に定めるところによる。

(1) 勤務時間は、7時50分から16時35分まで(次号に規定する休憩時間を除く。)とする。

(2) 休憩時間は、11時50分から12時50分までとする。

2 業務の都合により必要があるときは、学校給食センター長(以下「センター長」という。)は教育委員会の承認を得て勤務時間及び休憩時間を変更することができる。

(出勤表の記録)

第3条 職員は、登退庁の際、その時刻をタイムレコーダーにより自ら記録しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第4条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中、一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第5条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔及び整理)

第6条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、給食センター内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(事故報告)

第7条 センター長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を教育長及び教育部長に報告しなければならない。

(火気取締)

第8条 センター長は、火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、消火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第9条 センター長は、給食センターの鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第10条 給食センターの最後の退庁者は、退庁の際、その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を保管しなければならない。

(非常心得)

第11条 職員は、給食センター又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 給食センターの職員の服務については、この訓令の規定にかかわらず、この訓令の施行の日から平成18年3月31日までに限り、合併前の橋本市又は高野口町において実施されていた服務規律の例による。

(平成20年10月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年3月23日教委訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日教委訓令第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月24日教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

橋本市立学校給食センター職員服務規程

平成18年3月1日 教育委員会訓令第7号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会訓令第7号
平成20年10月1日 教育委員会訓令第2号
平成23年3月23日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月29日 教育委員会訓令第4号
平成30年7月24日 教育委員会訓令第2号