○橋本市学校給食主任者会規程

平成18年3月1日

教育委員会訓令第6号

(設置)

第1条 本市に橋本市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)と給食を実施する小・中学校(以下「学校」という。)との連絡を図り、献立の指導及び研究をするため、橋本市学校給食主任者会(以下「給食主任者会」という。)を置く。

(組織)

第2条 給食主任者会は、各学校の給食主任をもって組織する。

(会長及び副会長)

第3条 給食主任者会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、会員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、給食主任者会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 給食主任者会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 給食主任者会は、会員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 給食主任者の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 給食主任者の庶務は、給食センターで行う。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

橋本市学校給食主任者会規程

平成18年3月1日 教育委員会訓令第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会訓令第6号
平成27年4月1日 教育委員会訓令第3号