○橋本市学校給食審議会条例
平成18年3月1日
条例第110号
(設置)
第1条 本市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、学校給食の適正な運用に資するため橋本市学校給食審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、学校給食に関することについて、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて調査及び審議し、教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員で組織する。
2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(委嘱)
第4条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係学校長
(2) 関係学校教職員
(3) 関係学校保護者
(4) 知識経験を有する者
(任期)
第5条 審議会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、退任するものとする。
(会長等)
第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員(以下「委員等」という。)の総数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員等の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議に出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、審議会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。