○橋本市立幼稚園設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第108号

(設置)

第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、橋本市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

橋本市立紀見幼稚園

橋本市御幸辻284番地

橋本市立境原幼稚園

橋本市小峰台一丁目25番地の1

(職員)

第2条 幼稚園に園長、教諭その他の職員を置く。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間、保育料については、合併前の橋本市立幼稚園設置及び管理条例(昭和30年橋本市条例第50号)又は高野口町立幼稚園設置及び管理条例(昭和32年高野口町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月17日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第28号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第67号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月3日条例第31号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第35号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市立幼稚園設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第108号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第108号
平成21年3月17日 条例第9号
平成23年3月15日 条例第3号
平成23年9月30日 条例第28号
平成26年9月30日 条例第67号
平成27年3月27日 条例第28号
平成30年10月3日 条例第31号
令和4年12月12日 条例第35号