○橋本市立幼稚園設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第108号
(設置)
第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、橋本市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
橋本市立紀見幼稚園 | 橋本市御幸辻284番地 |
橋本市立境原幼稚園 | 橋本市小峰台一丁目25番地の1 |
(職員)
第2条 幼稚園に園長、教諭その他の職員を置く。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間、保育料については、合併前の橋本市立幼稚園設置及び管理条例(昭和30年橋本市条例第50号)又は高野口町立幼稚園設置及び管理条例(昭和32年高野口町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月17日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第28号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第67号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月3日条例第31号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第35号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。