○橋本市生徒指導上の諸問題対策専門委員会規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第17号

(設置)

第1条 市内の学校におけるいじめ等生徒指導上の諸問題について適正な指導及び助言を行うため、橋本市生徒指導上の諸問題対策専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条に規定する目的を達成するため、次の事項について調査及び意見を聴取する。

(1) 学校及び家庭における児童生徒への対応の在り方に関すること。

(2) 学校と家庭、関係機関等の連携の在り方に関すること。

(3) 橋本市教育相談センターの運営と活動の在り方に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会において必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 専門的な知識経験を有する者

(2) 関係相談機関の職員

(3) 関係教育職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(役員)

第5条 委員会に、次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議会の議長となる。

2 会議は、毎年2回以上開催する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員長が認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(秘密を守る義務)

第7条 委員は、職務上知り得たすべての事項を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、教育委員会学校教育課内に置く。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日教委規則第19号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

橋本市生徒指導上の諸問題対策専門委員会規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第17号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第17号
平成26年3月25日 教育委員会規則第7号
平成26年10月1日 教育委員会規則第19号