○橋本市公立小中学校児童生徒に係る出席停止に関する要綱
平成18年3月1日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市公立小中学校管理規則(平成18年橋本市教育委員会規則第14号)第8条第1項第6号の規定に基づき、児童生徒に係る出席停止に関し必要な事項を定めるものとする。
(意見聴取)
第3条 教育委員会は、校長からの申出を受けた場合は、速やかに当該児童又は生徒及び保護者との面接を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急の場合その他やむを得ない理由により、当該児童又は生徒及び保護者との面接が実施できない場合は、学校が聴取した面接記録文書の報告に代えることができる。
(期間中の支援)
第6条 教育委員会は、出席停止期間中の児童又は生徒に対して、場所を定め、必要に応じて、非常勤講師及びカウンセラー等を派遣するものとする。
2 教育委員会は、当該児童又は生徒及び保護者に対して、必要に応じて関係機関での面接等を求めることができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市公立小中学校児童生徒に係る出席停止に関する要綱(平成14年橋本市教育委員会告示第1号)又は高野口町立学校児童生徒にかかる出席停止に関する要綱(平成13年高野口町教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月23日教委告示第7号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。