○橋本市公立小中学校管理規則施行規程
平成18年3月1日
教育長訓令第1号
(届出を必要としない教材等)
第1条 橋本市公立小中学校管理規則(平成18年橋本市教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)第16条第2項の規定に基づき、教育長は、届出を必要としないものとして学習のために使用する各種練習帳及び学習帳を指定する。
(教務主任等の設置)
第2条 規則第25条第1項に規定する「別に定める学校」は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教務主任
小学校にあっては、6学級未満の学校
中学校にあっては、3学級未満の学校
(2) 学年主任
相当学年の学級数が3学級未満の学年(ただし、過半数の学年が3学級以上の学校にあっては、相当学年の学級数が2学級未満の学年とする。)
(主任等の任期)
第4条 主任等の任期については、4月1日から翌年3月31日までの間とし、再任及び兼任を妨げない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、最初の主任等の任期は、平成18年3月1日から同月31日までとする。
附則(平成25年5月31日教委訓令第4号)
この訓令は、平成25年5月31日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月23日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。