○橋本市公立小中学校管理規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学年、学期及び休業日(第3条―第5条)

第3章 教育活動(第6条―第12条)

第4章 教材及び教具の取扱い(第13条―第16条)

第5章 職員(第17条―第34条)

第6章 施設及び設備の管理等(第35条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、公立小中学校に関して法令、橋本市立小学校及び中学校設置条例(平成18年橋本市条例第105号)その他の規則に定めるもののほか、管理運営の基本的事項その他必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 児童及び生徒の通学区域は、別に定める。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第3条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の2学期とする。

第1学期 4月1日から10月第2月曜日まで

第2学期 10月第2月曜日翌日から翌年3月31日まで

3 前項の規定により難いときは、学期及び学期の期間について、学校長が申請し教育長が認めた場合は、変更することができる。

(休業日等)

第4条 休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日及び日曜日のほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に休業を必要と認めた日

2 特別の事情により前項各号の規定により難いときは、校長は、その時期を変更し、又はその通算日数の範囲内で増減することができる。

3 年間授業日時数を確保するため、校長は、第1項に規定する休業日を減ずることができる。

4 校長は、運動会等恒例の学校の教育活動に関する行事については、休業日と振り替えて実施することができる。

(臨時休業)

第5条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育長に報告するものとする。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要があると認める事項

第3章 教育活動

(教育指導計画の編成及び報告)

第6条 学校の教育指導計画は、学習指導要領の基準及び教育長の指導により、校長が編成する。

2 校長は、毎年その年度において実施すべき教育指導計画を、4月末日までに教育長に報告するものとする。

3 校長は、当該年度終了後、翌年度4月末日までに、その実施状況を教育長に報告するものとする。

(学校行事の計画及び実施)

第7条 学校における教育活動の一環として実施する学校行事等については、校長が承認する。ただし、宿泊を要するときは、あらかじめ教育長に届け出るものとする。

(出席停止)

第8条 橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第3項及び第49条の規定に基づき、次の手続により、児童又は生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。

(1) 校長は、学校教育法の規定により、児童又は生徒の出席停止が必要であると認めた場合は、その旨を教育委員会へ申し出なければならない。

(2) 教育委員会は、前号の申出があったときは、速やかに当該児童又は生徒及び保護者の意見を聴取しなければならない。

(3) 教育委員会は、出席停止を必要と認めた場合は、期間及び理由を記載した文書を当該保護者に交付しなければならない。

(4) 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(5) 教育委員会は、必要があると認める場合は、出席停止の期間を変更することができる。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会で定めるものとする。

2 児童又は生徒が学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり、又はそのおそれがある場合は、校長は、その保護者に出席の停止を命ずる。

3 校長は、前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育長に報告するものとする。

(事故等の報告)

第9条 校長は、児童又は生徒の傷害、死亡等の事故又は集団的疾病の発生等をみたときは、速やかにその事情を教育長に連絡し、その後、文書をもって詳細を報告するものとする。この場合において、学校保健上必要があるときは、速やかに保健所に連絡するものとする。

2 前項に掲げるもののほか、児童又は生徒の著しい非行又は善行があった場合は校長は、これを教育長に報告するものとする。

(指導要録及び出席簿)

第10条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第24条第1項及び第25条の規定に基づく指導要録及び出席簿は、教育長が定める様式により作成するものとする。

(保護者への通知)

第11条 校長は、必要な場合において、児童又は生徒の学習状況の評価、身体及び出欠席等の状況その他の注意事項について保護者に通知するものとする。

2 前項の通知に関する様式その他必要な事項は、校長が定める。

(卒業証書)

第12条 校長は、所定の全課程を修了したと認めた者に対しては、卒業証書(様式第1号)を授与しなければならない。

第4章 教材及び教具の取扱い

(教材の意義と利用)

第13条 学校は、学校教育法第21条第1項に規定する教科用図書以外の有益適切と認めた材料(以下「教材」という。)を進んで使用して教育内容の充実を図るよう努めるものとする。

(経済的負担の軽減)

第14条 学校は、教材の選定に当たって、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(承認等)

第15条 学校において教科書の発行されていない教科の主たる材料として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、校長が認め、準教科書使用届(様式第2号)により教育長に届け出るものとする。

第16条 学校が学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的、継続的に次のものを使用する場合は、あらかじめ教育長に届け出るものとする。

教科書又は準教科書として併せて使用する副読本又はそれに類するもの

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、いたずらな繁雑を避けるため、届出を必要としないものを指定し、その他必要な定めをすることができる。

第5章 職員

(校務分掌)

第17条 この規則に定めるもののほか、校務分掌組織は、校長が定め、教育長に報告するものとする。

(職員会議)

第18条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前項に規定するもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校運営協議会)

第19条 教育委員会は、学校に学校運営協議会を置くものとする。

2 学校運営協議会に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

(学校評価)

第20条 学校は、その教育水準の向上を図り、当該学校の目的を実現するため、教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた学校運営協議会による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

第21条 削除

(設置者への報告)

第22条 学校は、第20条第1項及び第3項の評価を行ったときは、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(情報の積極的な提供)

第23条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について保護者、地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動等に関する情報を積極的に提供するものとする。

(学級編制、学級担任及び教科担任)

第24条 校長は、学級編制について、学級数及び学級ごとの児童生徒数の原案を教育長に提出し、教育長が指示するところにより、学級を編制するものとする。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科等を担任する職員を定め、教育長に報告するものとする。

(教務主任等)

第25条 学校に教務主任、学年主任、特別支援学級主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する連絡調整及び指導助言に当たる。

4 特別支援学級主任は、校長の監督を受け、2以上の学年で編制する特別支援学級の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

7 教務主任、学年主任、特別支援学級主任、保健主事及び司書教諭は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから校長が命じ、教育長に報告しなければならない。

(生徒指導主任等)

第26条 中学校に、生徒指導主任及び進路指導主任を置く。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 生徒指導主任及び進路指導主任の任命については、前条第7項の規定を準用する。

(事務主任)

第27条 学校には、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどるとともに、高度の知識又は経験を必要とする専門的事項を処理する。

(その他の主任)

第28条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任を置くことができる。

2 前項の主任は、校長が命じ、教育長に報告しなければならない。

(主査栄養士)

第29条 学校には、主査栄養士を置くことができる。

2 主査栄養士は、校長の監督を受け、学校給食に関する専門的事項を処理する。

(主査及び副主査)

第30条 学校には、主査及び副主査を置くことができる。

2 主査及び副主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどるとともに、事務に関する専門的事項を処理する。

(職員の職務に専念する義務の免除)

第31条 職員の職務に専念する義務の免除は、校長が承認する。ただし、4日(校長にあっては2日)以上にわたる場合は、あらかじめ教育長の指示を受けるものとする。

(職員の休暇)

第32条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合及び特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ教育長の指示を受けるものとする。

(職員の出張)

第33条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合は、あらかじめ教育長の指示を受けるものとする。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第34条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるものとする。

第6章 施設及び設備の管理等

(備付表簿)

第35条 学校において備えなければならない表簿は、省令第15条第1項各号に掲げるもの及び他の規則に規定するもののほか、次のとおりとする。なお、( )内は保存期間を表す。

(1) 学校沿革誌(永年)

(2) 証書授与原簿(永年)

(3) 施設の管理簿(永年)

(4) 設備台帳(永年)

(5) 統計台帳(10年)

(6) 校長事務引継書(5年)

(7) 例規となるべき通達及び報告文書綴(永年)

(8) 児童・生徒賞罰録(5年)

(9) 教育指導計画(5年)

(10) 職員出張命令簿及び復命書綴(5年)

(11) 職員休暇等に関する書類綴(5年)

(12) 請願書綴及び諸届書綴(5年)

(13) 諸文書綴及び報告書綴(3年)

(14) 要保護及び準要保護児童生徒に係る表簿(5年)

(15) 給与関係簿(10年)

(16) 共済関係書(3年)

(17) 辞令写簿(永年)

(18) 人事関係書(永年)

(施設及び設備の管理)

第36条 学校の施設及び設備は、教育委員会の総合的管理のもとに校長がその日常管理をつかさどり、教育上の効果を上げるようこれらの整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分任するものとする。

(管理簿及び台帳)

第37条 校長は、施設の管理簿及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載するものとする。

2 管理簿及び設備台帳の様式、記載要項等については、別に定める。

(き損又は亡失)

第38条 校長は、学校の施設及び設備の一部又は全部がき損し、又は亡失した場合は、速やかに教育長に報告し、指示を受けるものとする。

2 廃棄手続を要する物件及びその手続については、別に定める。

(防災計画)

第39条 校長は、毎年度初めに学校の防災計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

2 防災の任務の分任は、校長が定める。

(校長の事務引継)

第40条 校長の異動等があった場合においては、前任者は、児童、生徒及び教職員の状況並びに学校施設、設備等に関する諸帳簿、書類その他の物件についてそれぞれ目録を調製し、当該異動等があった日から10日以内に、後任者又はこれに相当する者に引き継がなければならない。

2 校長は、前項の引継ぎが終わったときは、その旨を5日以内に教育長に報告するものとする。

(日直及び宿直)

第41条 学校には、必要に応じ、日直及び宿直を置くものとする。

2 校長は、日直及び宿直に関する規定を定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市公立小中学校管理規則(平成12年橋本市教育委員会規則第19号)又は高野口町立学校管理規則(昭和36年高野口町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年11月20日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年5月31日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年9月1日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市公立小中学校管理規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第14号
平成20年4月1日 教育委員会規則第2号
平成20年11月20日 教育委員会規則第7号
平成25年5月31日 教育委員会規則第12号
平成28年9月1日 教育委員会規則第12号
平成29年3月29日 教育委員会規則第1号
平成31年2月28日 教育委員会規則第3号
令和元年12月3日 教育委員会規則第7号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和3年3月25日 教育委員会規則第1号