○橋本市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年橋本市条例第52号。以下「条例」という。)第4条第1項並びに橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年橋本市規則第51号。以下「規則」という。)第3条第1項及び第2項並びに第7条の規定に基づき、教育委員会に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び割振り等の特例について定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 規則第2条に規定する勤務時間の割振りにより勤務することができない職員の勤務時間の割振り並びに条例第4条第1項の規定による特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに規則第5条の規定により難い職員の休憩時間については、教育委員会が別に定める。

(週休日及び休憩時間の特例)

第3条 前条に定めるもののほか、業務の都合により必要があるときは、所属長は教育委員会の承認を得て週休日及び休憩時間を変更することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年10月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

橋本市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第11号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第11号
平成20年10月1日 教育委員会規則第5号