○学校長等に対する事務委任規程

平成18年3月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長が学校その他の長に委任する事務に関し定めるものとする。

(委任事項)

第2条 次に掲げる事項を学校長に委任する。

(1) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。ただし、4日(学校長にあっては2日)以上にわたる場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(2) 職員の休暇の承認に関すること。ただし、7日(学校長にあっては3日)以上にわたる場合は、教育長の指示を受けなければならない。

(3) 職員に出張を命ずること。ただし、7日(学校長にあっては3日)以上にわたる場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(4) 学校の休業日及びその期日の変更及び増減に関すること。

(5) 市町村立学校職員の通勤手当に関する規則(昭和33年和歌山県教育委員会規則第24号。以下「通勤規則」という。)第4条に規定する通勤手当の確認及び決定に関すること。

(6) 通勤規則第14条に規定する事後の確認に関すること。

(7) 市町村立学校職員の給与に関する規則(昭和29年和歌山県教育委員会規則第5号。以下「給与規則」という。)第7条第6項に規定する扶養手当の確認及び決定に関すること。

(8) 給与規則第7条第9項に規定する事後の確認に関すること。

(9) 市町村立学校職員の住居手当に関する規則(昭和50年和歌山県教育委員会規則第6号。以下「住居規則」という。)第6条に規定する住居手当の確認及び決定に関すること。

(10) 住居規則第9条に規定する事後の確認に関すること。

(11) 市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年和歌山県教育委員会規則第2号。以下「単身赴任規則」という。)第8条に規定する単身赴任手当の確認及び決定に関すること。

(12) 単身赴任規則第10条に規定する事後の確認に関すること。

(13) 既定予算中1件100万円未満の物品購入、修繕等(単価が10万円を超えないものに限る。)の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(14) 既定予算中1件100万円未満の物品購入、修繕等(単価が10万円を超えないものに限る。)の予定価格の決定に関すること。

(委任事務の処理の特例)

第3条 学校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要な事態、異例な事態が生じたとき、又はそのような事態に至るおそれがあると認めた場合は、教育長の指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の学校長に対する事務委任規程(昭和61年橋本市教育委員会訓令第1号)、学校長に対する事務委任規程(平成12年高野口町教育委員会規程第2号)又は学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(平成12年高野口町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日教委訓令第5号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

学校長等に対する事務委任規程

平成18年3月1日 教育委員会訓令第2号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会訓令第2号
平成21年2月25日 教育委員会訓令第1号
平成27年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成28年9月1日 教育委員会訓令第5号