○橋本市教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第5号
(委任事務)
第1条 橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第2項各号に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(専決処務)
第2条 次の場合においては、法第25条第2項各号に掲げる事項につき、教育長は、臨時に教育委員会を代理して専決処理することができる。
(1) 緊急に執行を要する事項で、会議に付すいとまがない場合
(2) 教育委員会の決議をもって代理執行すべき事項を指定した場合
(異例事態の処理)
第3条 教育長は、前2条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に付することができる。
(報告)
第4条 第2条の規定により教育長が専決処理した事項については、定例又は臨時の会議において報告しなければならない。
2 前項の事項のほか、教育長は、その処理した事務のうち、特に重要と認めるものについては、会議において報告するものとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月21日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成25年3月11日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。