○橋本市教育委員会事務改善委員会規程
平成18年3月1日
教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 橋本市の教育行政の近代化と事務の合理化を図り、教育行政の伸展と能率の向上を期するため、橋本市教育委員会事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、教育長の命により次に掲げる事項について調査し、審議し、及び企画するものとする。
(1) 事務の改善及び合理化の実施に関すること。
(2) 組織の適正合理化の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、行政事務改善に関し必要なこと。
(組織及び任期)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員長は教育部長を、副委員長は教育総務課長をもって充てる。
3 委員は、職員のうちから教育長が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(関係職員の委員会出席)
第6条 委員長は、委員会の審議に必要があると認めるときは、職員に対し、必要な資料を提出させ、又は会議に出席させて、説明及び意見を求めることができる。
(提案)
第7条 委員会は、第2条各号に規定する事項について、職員の創意工夫による提案を奨励するものとする。
(提案の手続)
第8条 職員が提案しようとするときは、提案票(別記様式)に所要事項を記入し、必要があるときは、参考資料を添付の上、委員会に提出するものとする。
(提案の審査)
第9条 提案の審査は、創意及び改善の度合、適用の範囲、経済効果等を勘案して委員会で行う。
(採否の通知)
第10条 提案の採否については、提案者に通知するものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委訓令第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委訓令第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。