○橋本市教育委員会事務改善委員会規程

平成18年3月1日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 橋本市の教育行政の近代化と事務の合理化を図り、教育行政の伸展と能率の向上を期するため、橋本市教育委員会事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、教育長の命により次に掲げる事項について調査し、審議し、及び企画するものとする。

(1) 事務の改善及び合理化の実施に関すること。

(2) 組織の適正合理化の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、行政事務改善に関し必要なこと。

(組織及び任期)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員長は教育部長を、副委員長は教育総務課長をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから教育長が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(関係職員の委員会出席)

第6条 委員長は、委員会の審議に必要があると認めるときは、職員に対し、必要な資料を提出させ、又は会議に出席させて、説明及び意見を求めることができる。

(提案)

第7条 委員会は、第2条各号に規定する事項について、職員の創意工夫による提案を奨励するものとする。

(提案の手続)

第8条 職員が提案しようとするときは、提案票(別記様式)に所要事項を記入し、必要があるときは、参考資料を添付の上、委員会に提出するものとする。

(提案の審査)

第9条 提案の審査は、創意及び改善の度合、適用の範囲、経済効果等を勘案して委員会で行う。

(採否の通知)

第10条 提案の採否については、提案者に通知するものとする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年3月29日教委訓令第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委訓令第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

橋本市教育委員会事務改善委員会規程

平成18年3月1日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月25日 教育委員会訓令第1号