○橋本市教育委員会事務局組織規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織を定め、事務処理の円滑化を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局の組織は、次のとおりとする。ただし、臨時又は特別の事務であって、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に定めるところにより、特別の組織を設置することができる。

教育総務課

企画総務係、施設係

学校教育課

指導係、学務係

生涯学習課

地域教育係、スポーツ係、文化係

2 事務局の総括課は、教育総務課とする。

(職の設置)

第3条 事務局に教育部長を、課に課長を、係に係長を置く。

2 事務局に教育部長職務代理者、課に課長補佐を置くことができる。

3 前2項に規定するもののほか、特定の事務を担当させるため必要があるときは、事務局に参事、主幹、主任指導主事、指導主事、副主幹、主任、主査、副主査、主事その他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 教育部長、課長、課長補佐及び係長は、それぞれ上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事、主幹、主任指導主事、指導主事、副主幹、主任及び主査は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

3 副主査、主事及びその他の職員は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を処理する。

(職務代理)

第5条 教育部長は、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、法第25条第4項に基づき、その職務を代理する。

2 教育長及び教育部長ともに事故があるときは、教育部長職務代理者がその職務を代理する。

3 教育部長職務代理者は教育部長を、課長補佐は課長を補佐し、教育部長、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

(職の配置)

第6条 課長は、係の分掌事務を定め、所属職員の担当事務を定める。

2 課長は、分掌事務又は担当事務を定めたときは、速やかに橋本市事務分掌条例施行規則(平成18年橋本市規則第7号)第10条第3項に定める事務分担表により教育部長に報告しなければならない。

(各課共通所掌事務)

第7条 次条に定める所掌事務のほか、各課において次の事務を所掌する。

(1) 所掌事務に関する予算経理その他庶務に関すること。

(2) 所掌事務に関する企画、調査、統計、証明、及び報告に関すること。

(3) 所掌に属する教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(4) 所管事務の条例及び規則等の発案に関すること。

(5) 文書の保管等に関すること。

(事務分掌)

第8条 課及び室の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

教育総務課

(1) 教育委員会議に関すること。

(2) 教育委員に関すること。

(3) 重要施策の企画及び調整に関すること。

(4) 教育委員会規則等の公告式に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 組織及び事務改善に関すること。

(7) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(8) 教育功労者表彰等に関すること。

(9) 教育委員会所管職員の任免、人事及び給与等に関すること。

(10) 教育委員会職員の公務災害及び労働災害に関すること。

(11) 進学奨学金等償還事務に関すること。

(12) 所掌事務に係る広報及び相談に関すること。

(13) 教材教具の整備に関すること。

(14) 教育施設の建設、整備、営繕、並びに保全に関すること。

(15) 学校(園)の設置及び廃止に関すること。

(16) スポーツ振興公社の指導及び助言に関すること。

(17) 学童保育に関すること。

(18) 他の課等に属さない事項に関すること。

学校教育課

(1) 幼児教育、学校教育の企画立案に関すること。

(2) 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

(3) 県費負担教職員の人事に関すること。

(4) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

(5) 校長会及び教頭会等に関すること。

(6) 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(7) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。

(8) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(9) 研究学校の指定及び学校・園訪問に関すること。

(10) 教育相談に関すること。

(11) 学校給食の調査及び学校給食審議会等に関すること。

(12) 教職員・児童生徒の表彰に関すること。

(13) 通学区域に関すること。

(14) 児童及び生徒の就学援助及び奨励に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関すること。

生涯学習課

(1) 生涯学習の企画立案に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 社会教育団体の育成に関すること。

(4) 地域教育推進に関すること。

(5) 郷土の森学習体験棟に関すること。

(6) 共育コミュニティに関すること。

(7) 児童館に関すること。

(8) 働く女性の家に関すること。

(9) 青少年の健全育成に関すること。

(10) 青少年団体の育成に関すること。

(11) 成人式に関すること。

(12) 社会教育施設の整備に関すること。

(13) 青少年センターに関すること。

(14) スポーツ団体の育成に関すること。

(15) 社会体育施設に関すること。

(16) スポーツ・レクリエーション事業に関すること。

(17) スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員に関すること。

(18) 学校開放に関すること。

(19) 芸術文化の振興に関すること。

(20) 人権教育に関すること。

(21) 教育集会所に関すること。

(22) 文化財関係委員会に関すること。

(23) 文化財の調査・保護・活用に関すること。

(24) 埋蔵文化財の取り扱いに関すること。

(25) 橋本市史に関すること。

(26) 図書館に関すること。

(27) 郷土資料館及びあさもよし歴史館等に関すること。

(28) 文化表彰に関すること。

(29) 偉人顕彰に関すること。

(30) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習に関すること。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日教委規則第7号)

この規則は、平成22年10月28日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成23年10月21日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(平成25年3月11日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。

(平成28年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

橋本市教育委員会事務局組織規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第4号
平成19年3月23日 教育委員会規則第3号
平成21年3月25日 教育委員会規則第2号
平成22年3月30日 教育委員会規則第1号
平成22年10月28日 教育委員会規則第7号
平成23年10月21日 教育委員会規則第8号
平成25年3月11日 教育委員会規則第2号
平成26年3月11日 教育委員会規則第4号
平成26年3月31日 教育委員会規則第11号
平成27年4月1日 教育委員会規則第9号
平成28年3月29日 教育委員会規則第5号
平成29年3月29日 教育委員会規則第2号
平成30年3月27日 教育委員会規則第2号
令和2年3月9日 教育委員会規則第1号
令和3年3月30日 教育委員会規則第2号