○橋本市教育委員会表彰規程
平成18年3月1日
教育委員会告示第2号
(表彰)
第1条 橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、学校教育及び社会教育に関して功績著しい者があるときは、会議の議決を経て表彰するものとする。
(1) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の機関の職員であって、職務上の成績特に優秀で他の模範とするに足るもの
(2) 教育委員会の所管に属する学校の児童、生徒及び幼児であって、他の模範とするに足る行為のあったもの
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の機関又は社会教育関係団体及び橋本市内に居住し、又は勤務する者で、教育、学術及び文化の向上に特に功績のあったもの
(調査及び推薦)
第2条 教育長は、前条の規定に該当する者があると認めるときは、次の事項を調査して、教育委員会に推薦する。
(1) 住所、氏名、職業及び年齢(団体にあっては、所在地、名称及び代表者名)
(2) 履歴(団体にあっては、沿革)
(3) 功績が著しいと認められる事跡の詳細
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項
(表彰の時期)
第3条 表彰は、必要に応じて随時行うものとする。
(表彰の内容)
第4条 表彰には、表彰状を授与するものとする。ただし、金品を併せて授与することができる。
(追賞)
第5条 功労者が表彰前に死亡したときは、追賞することができる。
(補則)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。