○橋本市教育委員会請願処理規程
平成18年3月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願又は陳情等(以下「請願」という。)については、この告示に定めるところにより処理するものとする。
(請願)
第2条 教育委員会に対し請願しようとする者は、書面をもって次の事項を具し、教育長に提出しなければならない。
(1) 件名
(2) 請願者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び所在地)
(3) 請願の趣旨
第3条 教育長は、前条の事件につき調査をし、請願文書表を作成して、これを教育委員会に報告しなければならない。
2 請願文書表には、件名、請願の要旨、請願者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び所在地)並びに受理の年月日を記載するものとする。
3 緊急に処理する必要があり、かつ、教育委員会に報告するいとまのない請願については、教育長が処理することができる。ただし、次の教育委員会に報告しなければならない。
(採決)
第4条 教育委員会は、前条第1項の報告を受けたときは、これに対し採決しなければならない。
(陳述の要請)
第5条 教育委員会は、必要があると認める場合は、請願者又は関係者に対し、その会議に出頭を求め、請願の趣旨を直接陳述させることができる。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。