○橋本市教育委員会請願処理規程

平成18年3月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願又は陳情等(以下「請願」という。)については、この告示に定めるところにより処理するものとする。

(請願)

第2条 教育委員会に対し請願しようとする者は、書面をもって次の事項を具し、教育長に提出しなければならない。

(1) 件名

(2) 請願者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び所在地)

(3) 請願の趣旨

第3条 教育長は、前条の事件につき調査をし、請願文書表を作成して、これを教育委員会に報告しなければならない。

2 請願文書表には、件名、請願の要旨、請願者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び所在地)並びに受理の年月日を記載するものとする。

3 緊急に処理する必要があり、かつ、教育委員会に報告するいとまのない請願については、教育長が処理することができる。ただし、次の教育委員会に報告しなければならない。

(採決)

第4条 教育委員会は、前条第1項の報告を受けたときは、これに対し採決しなければならない。

(陳述の要請)

第5条 教育委員会は、必要があると認める場合は、請願者又は関係者に対し、その会議に出頭を求め、請願の趣旨を直接陳述させることができる。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

橋本市教育委員会請願処理規程

平成18年3月1日 教育委員会告示第1号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会告示第1号