○橋本市教育委員会会議傍聴規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市教育委員会会議規則(平成18年橋本市教育委員会規則第2号)第22条に定める教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴申出書に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者がその団体の名称、代表者又は責任者の氏名及び傍聴する者の人数を傍聴申出書に記入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、12人とする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 傍聴希望者が前項に規定する傍聴人の定員を超えるときは、受付順に傍聴人を決定する。

(傍聴の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴できない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た者はこの限りでない。

(退場)

第7条 傍聴人は、教育長が傍聴人の退場を命じたとき、又は秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示の遵守)

第8条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。

(令和2年10月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

橋本市教育委員会会議傍聴規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第3号

(令和2年10月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第3号
平成27年4月1日 教育委員会規則第8号
令和2年10月21日 教育委員会規則第4号