○橋本市教育委員会公告式規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他橋本市教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決した日から起算して、20日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、規則番号、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入しなければならない。
3 規則の公布は、市役所内の掲示場に掲示して行う。
4 電磁的記録により規則を公布する場合は、前項の規定にかかわらず、市のホームページに設置した掲示場に掲示して行う。
(施行期日)
第3条 規則は、規則に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して、10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 前2条の規定は、橋本市教育委員会の定める規程で公表を要するものに準用する。
(告示及び公告に関する準用)
第5条 前条の規定は、橋本市教育委員会の発する告示及び公告に準用する。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日教委規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。
附則(令和4年10月24日教委規則第3号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。