○橋本市産業振興基金条例

平成18年3月1日

条例第104号

(設置)

第1条 橋本市の産業振興を図るため、橋本市産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、橋本市の産業振興事業のために必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大家清男商工業振興基金設置及び管理に関する条例(平成3年高野口町条例第38号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成26年9月30日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市産業振興基金条例

平成18年3月1日 条例第104号

(平成26年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第104号
平成26年9月30日 条例第69号