○橋本市中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成18年3月1日

条例第101号

(設置)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、橋本市中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金を追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により、積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、集落共同活動の強化に対する支援事業を実施するための経費の財源に充てるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の使途及び処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化を図るための調査、研究及び研修に関する事業に要する経費並びに基金の管理等に要する経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市中山間ふるさと・水と土保全基金設置条例(平成6年橋本市条例第4号)又は高野口町ふるさと・水と土保全基金設置条例(平成6年高野口町条例第1号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

橋本市中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成18年3月1日 条例第101号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第101号