○橋本市墓園基金条例
平成18年3月1日
条例第97号
(設置)
第1条 橋本市墓園(以下「墓園」という。)の管理及び事業に要する費用の財源を確保するため、橋本市墓園基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 墓園の永代使用料として収納する額
(2) 墓園の管理使用料として収納する額
(3) 寄附金その他の収入金の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、橋本市墓園事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、墓園の管理及び事業のため必要な場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。