○橋本市国民健康保険事業基金条例

平成18年3月1日

条例第95号

(設置)

第1条 保険税水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、橋本市国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 各年度における橋本市国民健康保険特別会計において、歳入歳出の決算剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の全部又は一部を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、橋本市国民健康保険特別会計の歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条に規定する目的のために使用する場合に限り、基金の全部又は一部を処分できるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市国民健康保険事業基金条例(昭和57年橋本市条例第22号)又は高野口町国民健康保険事業基金条例(昭和55年高野口町条例第10号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成30年3月2日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

橋本市国民健康保険事業基金条例

平成18年3月1日 条例第95号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第95号
平成30年3月2日 条例第7号