○橋本市公営住宅基金条例

平成18年3月1日

条例第94号

(設置)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第2項の規定に基づく譲渡の対価の積立て及び家賃収入額の一部の積立てを行い、新しく公営住宅又は共同施設の建設、修繕又は改良に要する費用に充てるため、橋本市公営住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、公営住宅を譲渡したときの対価及び市営住宅入居者を新たに募集するための空家修繕にかかる費用に基金を充てた住戸の家賃収入額のうち予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 市長は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に追加して積み立てるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、公営住宅及び共同施設の建設、修繕又は改良等に必要な場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市公営住宅基金条例(昭和63年橋本市条例第24号)又は高野口町公営住宅建設基金条例(平成6年高野口町条例第21号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成29年10月2日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市公営住宅基金条例

平成18年3月1日 条例第94号

(平成29年10月2日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第94号
平成29年10月2日 条例第40号