○橋本市住宅新築資金等貸付事業基金条例

平成18年3月1日

条例第93号

(設置)

第1条 住宅新築資金等貸付事業の償還金の財源に不足を生じたときの財源を積み立てるため、橋本市住宅新築資金等貸付事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 各年度における橋本市住宅新築資金等貸付事業特別会計において、歳入歳出の決算剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の全部又は一部を積み立てるものとする。

2 借受者より繰上償還が行われた場合においては、当該償還金の全部又は一部を積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、当該会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に、その全部又は一部を処分できるものとする。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市住宅新築改修資金貸付事業基金条例(昭和55年橋本市条例第13号)又は高野口町住宅新築資金等貸付事業基金条例(昭和63年高野口町条例第35号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

橋本市住宅新築資金等貸付事業基金条例

平成18年3月1日 条例第93号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第93号